檜原村小規模企業者支援事業補助金
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檜原村小規模企業者支援事業補助金について
小規模企業者の起業を促進し地域経済の活性化や空家及び店舗併用住宅の利活用と定住の促進を図るため、起業及び第二創業に要する費用の一部を補助します。

補助対象者
起業または第二創業を予定している小規模企業者(法人にあっては代表者)であって、次に掲げる要件を満たす者
- 個人の場合、事業開始日(創業日)までに村内に住所を有すること。
- 法人の場合、村内を主たる事業所の所在地とすること。
- 当該事業を5年以上継続することが見込まれる者
- 村税を滞納していないこと。(転入直後(法人の場合は村内に設立または設置直後)の申請者の場合は前住所地(法人の場合は、前住所の所在地)、村外在住の申請者の場合は、現住所地の市区町村税の滞納がないこと。)

補助対象経費
起業または第二創業に要する経費のうち、次に掲げるもの
ただし、国、地方公共団体等の公的機関から補助対象経費に対する補助金の交付を受けている場合は、当該補助金の額を補助対象経費から控除すること。
- 店舗・事業所の外装及び内装工事、設備費、備品費、土地・建物賃借料
- 商業登記または法人登記に要する経費
- 知的財産の登録に要する経費
- マーケティングに要する経費
- 技術指導の受入れに要する経費
- 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める経費

補助金額
- 経費を合計した額の2分の1です。(上限100万円、1,000円未満切り捨て)
- 空家または店舗併用住宅を活用した起業または第二創業の場合は、上限が200万円になります。

申請について
お問い合わせ
檜原村 企画財政課 むらづくり推進係
電話: 042-519-9556(代表)
ファクス: 042-519-9557
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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