児童手当
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児童手当について
家族等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした手当です。手当を受けるには申請が必要です。
対象となる方
檜原村に住所があり、高校生年代まで(18歳になってから最初の3月31日まで)の児童を養育している方で、主たる生計の中心者(父母の場合、所得の高い方)が、手当の申請者(受給者)となります。
主たる生計の中心者(父母の場合、所得の高い方)が公務員の方は、勤務先から支給されますので、勤務先に申請する必要があります。
また、出向等で公務員でなくなられた方、独立行政法人等にお勤めの方で、勤務先から支給されない場合は、檜原村に申請してください。
児童が原則として日本国内に住んでいることが要件となります。
児童が3年以内の留学で、海外に居住している場合は、該当することがあります。その場合、留学以前に日本に3年以上居住していたことが要件になります。
両親が離婚協議(調停)中で別居の場合は、児童と同居している方が優先されます。
離婚を協議(調停)中であることがわかる書類が必要となります。詳しくは問い合わせてください。
海外に父母が居住している場合は、指定者が受給可能となります。
日本国内に住む児童を養育している指定者の方に、児童手当を支給します。
未成年後見人の方に手当を支給します。
児童を養育している未成年後見人の方に、児童手当を支給します。申請には、戸籍抄本等が必要になります。
児童福祉施設の設置者・里親に支給します。
児童が児童福祉施設に入所している場合や里親に委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親等に児童手当を支給します。
手当月額
養育している父母等の所得にかかわらず、児童手当が支給されます。
年齢区分 | 第1・2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
0歳~3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳~高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
| 大学生年代 | 支給なし (受給者が養育している場合のみ人数に数える) | 支給なし (受給者が養育している場合のみ人数に数える) |
高校生年代とは、15歳到達後最初の3月31日以降から、18歳に達した以後の最初の3月31日までにある児童をいいます。
大学生年代とは、18歳到達後最初の3月31日以降から、22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。
多子加算(第3子以降)の数え方について
大学生年代の子を含め、上から数えて3人目以降の子の児童手当に多子加算が適用されます。
大学生年代の子については、受給者が生活費等を経済的に負担し養育している場合にのみ多子加算の数え方に含みます。(自立して生計を営んでいる等の場合は数えません。)
多子加算の適用を受けるためには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
(例)21歳、17歳、12歳の3人の子を養育している場合
21歳の子(第1子):0円
17歳の子(第2子):10,000円
12歳の子(第3子):30,000円(多子加算)
監護相当・生計費の負担についての確認書
振込予定
2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6回、毎回10日に受給者名義の金融機関口座に振込みます。
ただし、10日が村役場閉庁日(土曜、日曜日、祝日)にあたる場合は、直前の開庁日に振込みます。
- 4月振込:2月~3月分
- 6月振込:4月~5月分
- 8月振込:6月~7月分
- 10月振込:8月~9月分(現況届提出、判定後)
- 12月振込:10月~11月
- 2月振込:12月~1月分
必要書類の提出日や資格消滅の状況によって振込月が予定月と異なることがあります。
手当は原則申請の翌月分から支給されます。(例:1月出生・申請、2月分から支給、4月から振込開始)
所得の計算方法
令和6年10月以降、所得制限はありませんが、主たる生計の中心者(父母の場合、所得の高い方)を判定するため、新規申請時と現況確認時に所得を確認します。
- 所得とは、給与所得の方は源泉徴収票の「給与所得控除後」の金額、事業所得の方等で確定申告をしている方は確定申告書の「所得金額合計」欄の金額をいいます。
- 土地等に係る事業所得等、長期・短期譲渡所得、先物取引にかかる雑所得等、特例適用利子等、特例適用配当等、条約適用利子等、条約適用配当等がある場合は、所得に合算します。
- 所得には一定の控除があり、下記の表に該当する場合は所得額から控除できます。
| 控除の種類 | 所得控除額 |
|---|---|
| 一律控除 | 8万円 |
給与所得または公的年金等に係る控除 | 給与所得または公的年金等に係る所得から10万円 |
| 雑損控除 | 区市町村民税控除相当額 |
| 医療費控除 | 区市町村税控除相当額 |
| 小規模企業共済掛金控除 | 区市町村税控除相当額 |
本人・扶養者該当 障害者控除 | 27万円 |
本人・扶養者該当 特別障害者控除 | 40万円 |
本人該当 寡婦控除 | 27万円 |
本人該当 ひとり親控除 | 35万円 |
本人該当 勤労学生控除 | 27万円 |
申請手続の方法
第1子の出生、または受給者が檜原村に転入した場合
出生日、または前住所地の転出予定日と同じ月に申請してください。
月末のため同じ月内での申請が難しい場合は、出生日、または前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請してください。
窓口は、檜原村福祉けんこう課子育て支援係(檜原村やすらぎの里 けんこう館2階)になります。
郵送でも、申請を受け付けており、福祉けんこう課子育て支援係に到着した日が申請日になります。
申請期日を過ぎてしまいますと、災害等、やむを得ない場合を除き、遡及して手当を受けることができませんので、ご注意ください。
申請に必要なものは次のとおりですが、申請時にそろっていなくても申請できます。
必要なもの | 備考 |
|---|---|
| 児童手当認定請求書 | 当ページからダウンロードしていただくか、福祉けんこう課子育て支援係でお渡ししています。 申請者と対象児童が別居している場合、別居監護申立書が必要になります。 ただし、多子加算の数え方に含まれる大学生年代の子の別居については、別居監護申立書は不要です。監護相当・生計費の負担についての確認書をご提出ください。 |
| 申請者(受給者)の加入医療保険がわかるもののコピー | 「資格確認書」「資格情報のお知らせ」「(マイナポータルから)保険資格情報画面を印刷したもの」等。 マイナンバーを利用した情報連携によって省略できます。 ただし、国家公務員共済組合(郵便局含む)、地方公務員共済組合加入の方、公務員の方で民間等に出向・派遣されている方は省略できません。 |
| 申請者(受給者)名義の金融機関口座がわかるもの | 認定請求書に記入いただきます。 児童や配偶者の口座は指定できません。 |
| 申請者(受給者)と配偶者のマイナンバーが確認できる書類 | マイナンバーカード等 |
| 申請者(受給者)の本人確認書類 | マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等 保険資格確認書等の写真のついていない書類の場合は2点提示していただく必要があります。 |
| 監護相当・生計費の負担についての確認書 | 大学生年代の子を含めると、3人以上子を養育している場合に提出が必要です。 監護相当・生計費の負担についての確認書を提出することで、多子加算の適用を受けることができます。 |
第2子以降の出生の場合
手当の増額は、村が申請を受理した月の翌月分からです。
ただし、月末に出生した場合は、出生日翌日から15日以内に申請書が受理されれば、出生した月の翌月分から増額されます。
窓口は、檜原村福祉けんこう課子育て支援係(檜原村やすらぎの里 けんこう館2階)です。
郵送でも、申請を受け付けており、福祉けんこう課子育て支援係に到着した日が申請日です。
申請に必要なものは次のとおりです。
必要なもの | 備考 |
|---|---|
| 児童手当額改定認定請求書 | 当ページからダウンロードしていただくか、福祉けんこう課子育て支援係でお渡ししています。 申請者と対象児童が別居している場合、別居監護申立書が必要になります。 ただし、多子加算の数え方に含まれる大学生年代の子の別居については、別居監護申立書は不要です。監護相当・生計費の負担についての確認書をご提出ください。 |
| 申請者(受給者)の加入医療保険がわかるもののコピー | 「資格確認書」「資格情報のお知らせ」「(マイナポータルから)保険資格情報画面を印刷したもの」等。 マイナンバーを利用した情報連携によって省略できます。 ただし、国家公務員共済組合(郵便局含む、)、地方公務員共済組合加入の方で民間等に出向・派遣されている方は省略できません。 |
| 申請者(受給者)の本人確認書類 | マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等 保険資格確認書等の写真のついていない書類の場合は2点提示していただく場合があります。 |
| 監護相当・生計費の負担についての確認書 | 大学生年代の子を含めると、3人以上子を養育している場合に提出が必要です。 監護相当・生計費の負担についての確認書を提出することで、多子加算の適用を受けることができます。 |
現況届について
受給者の現況を公簿等で確認することで、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要になります。
ただし以下の1から6に該当する方は、現況届の提出が必要です。
提出が必要な方
- 多子加算の算定対象となっている大学生年代の子が、学生以外(就業等)の方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が、実際の居住地(檜原村)と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設・里親などの受給者の方
- その他、檜原村から状況を確認する必要の案内があった方
提出が必要な方には、6月上旬までに檜原村から現況届の案内を郵送しますので、必要事項を記載して、必要書類を提出してください。提出された書類をもとに、手当の受給資格を審査します。
現況届の提出がない場合、8月振り込み分(6月分)以降の手当を受給することができません。
期限内に現況届の提出を忘れた場合には、時効までに提出されれば手当の支給ができますので、お早めに提出をお願いします。(8月振り込み分(6月分)以降の手当を受給できます。)
令和6年10月の児童手当制度改正に伴い、例年8月下旬頃にお送りしている児童手当の現況審査結果の送付が令和7年度から廃止となります。
令和7年10月以降に予定している児童手当の振込みをもって、認定が継続されていること・手当の金額をご確認ください。
その他手続きについて
申請した内容に変更があった場合
申請した内容に以下の変更事項があった場合は、変更届の提出が必要です。
- 児童を養育しなくなったこと等により、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村、国外転出入を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(転職などを行っても、年金の種類が変わらない場合は不要)
- 受給者が公務員になったとき
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
加入する年金の種類が変更となった場合は、加入医療保険がわかるもののコピーをご持参ください。
届出は窓口、郵送、オンライン(一部手続きのみ)で受け付けています。
- 窓口の場合:檜原村福祉けんこう課子育て支援係(檜原村やすらぎの里 けんこう館2階)にて手続きをしてください。申請書は窓口にあります。
- 郵送の場合:本ページより申請書をダウンロードし、ご記入の上、檜原村福祉けんこう課子育て支援係までご送付ください。
変更内容 | 申請書 | 備考 |
|---|---|---|
| 住所の変更 | 申請内容変更届 | 檜原村内での住所変更になります。 檜原村外への住所変更は転出になります。 |
| 氏名の変更 | 申請内容変更届 | |
| 振込先の金融機関口座の変更 | 口座振込変更依頼書 | 児童や配偶者の口座は指定できません。 (店番や口座番号がわからない場合は、キャッシュカード等のコピーを添付してください。) 定例払い(2月、4月、6月、8月、10月、12月)等の直前(約3週間前)の口座変更は、直後の定例払い等には反映されません。 |
世帯状況に応じて上記以外の書類が必要になることがあります。
オンラインの場合
児童手当の受給者がマル乳・マル子・マル青医療証の申請者(医療証記載の保護者)と同じ場合のみ、オンライン(ぴったりサービス)で住所変更、氏名変更の届出ができます。
詳しくはこちらのページをご確認ください。
資格がなくなった場合
申請者(受給者)の転出などにより、受給資格がなくなった場合は、資格消滅届の提出が必要です。
資格消滅届の提出がない場合は、支給した手当を返還していただくことがありますので、必ず手続をお願いします。
申請が遅れたことにより、児童手当の過払金が生じた場合は、村へ返還していただくことになります。
窓口は、檜原村福祉けんこう課子育て支援係(檜原村やすらぎの里 けんこう館2階)になります。
郵送でも、申請を受け付けています。
喪失内容 | 申請書 | 備考 |
|---|---|---|
| 転出 | 資格消滅届 | 檜原村外への住所変更になります。 檜原村内での住所変更は転居になります。 |
申請書類一覧
郵送申請の場合の送付先
190-0211
東京都西多摩郡檜原村2717 やすらぎの里
福祉けんこう課子育て支援係 宛
※郵券料等は自己負担となります。
オンライン申請のご案内
マイナポータルの電子申請機能である「ぴったりサービス」をご利用いただくことで、児童手当に関する手続きを、パソコンやスマートフォンなどのインターネット環境から24時間、どこからでも行うことができます。
くわしくはこちらをご確認ください。
お問い合わせ
檜原村 福祉けんこう課 子育て支援係
電話: 042-598-3122
ファクス: 042-519-9789
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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