障害者である職員の任免状況について
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障害者の雇用の促進等に関する法律第40条第2項の規定に基づき、厚生労働省東京労働局に通報した障害者である職員の任免状況を以下のとおり公表します。
令和8年6月1日現在
1.法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数 98人
2.法定雇用障害者数 2人
3.障害者の数 2人
4.不足数(法定雇用率を達成するために採用しなければならない障害者数) 0人
5.実雇用率 2.04%
(注)「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数(檜原村はいずれも0人)を除いた職員数です。
(注)「法定雇用障害者数」とは、「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員」×法定雇用率(2.8%)で算出されます(1人未満切り捨て)。
(注)「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については、法律上、1人を2人に相当するものとしてダブルカウントしています。また、短時間勤務職員である重度身体障害者及び重度知的障害者については、1人を1カウントしています。さらに、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間勤務職員については、法律上、1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントしています。
お問い合わせ
檜原村 総務課 総務係
電話: 042-598-1011(代表)内線 213、216、218
ファクス: 042-598-1009
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