物価高対応子育て応援手当のご案内
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対象児童1人につき2万円を1回限りで支給します!
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済支援」において、子どもたちの健やかな成長を応援する観点から、子育て応援手当を支給します。
原則申請不要で、児童手当の受給口座等に振り込みをいたします。
希望しない場合や支給口座を変更する場合のみ、令和8年1月30日までに届出書を郵送か窓口まで持参ください。
1.支給対象者
- 檜原村から令和7年9月分の児童手当の支給を受けた方
- 檜原村で令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当の受給者
2.対象児童
- 平成19年4月2日から令和7年9月30日までに出生した児童で令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の対象になっている児童
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
3.支給額
対象児童1人につき2万円(1回限り)です。
4.支給時期
令和8年3月末から順次支給を開始する予定です。
5.支給方法
児童手当の受給口座に振り込みます。
※届出書を提出された場合は、届出書により指定された口座に振り込みます。
6.申請が必要な方
次に記載する方は申請が原則必要です。
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
- 所属庁から児童手当を受給している公務員(下記「公務員の方へ」を参照)
- 10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者
7.その他
- 引っ越した場合はどうなりますか?
9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区含む)から、児童手当受給口座もしくは届出書により届け出た口座に振り込まれます。ご不明な点があれば、前述の引越前の市町村に問い合わせてください。
- DV被害により、こどもとともに避難していますが、どうなりますか?
避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、今回の手当の支給を受けることができますので、なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。
8.公務員の方へ
対象児童分の手当について申請が必要です。
職場より、児童手当を受給していることの証明入り申請書を受け取り、児童手当受給者が9月30日時点に住んでいた市区町村へ申請書をご提出ください。
お問い合わせ
檜原村 福祉けんこう課 子育て支援係
電話: 042-598-3122
ファクス: 042-519-9789
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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