戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
令和7年5月26日以降、約2~3か月の間に本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。
通知の発送時期は市区町村によって異なりますが、檜原村は7月下旬頃を予定しています。
通知書が届きましたら、内容をご確認ください。

氏名の振り仮名の届出
届出期間は令和7年5月26日から令和8年5月25日です。
通知された振り仮名が正しい場合、届出は不要です。令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
通知された振り仮名が誤っている場合、届出が必要です。届出は村民課窓口のほか、お住まいの市区町村の戸籍窓口、郵送やマイナポータルを使用したオンラインでも行えます。

市区町村長による氏名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出がなかった場合、令和8年5月26日以降通知された振り仮名を本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、戸籍に順次記載します。
市区町村長により記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに届出により変更することが可能です。
なお、届出を行った後に氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

詐欺にご注意ください
振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

制度の詳細について
戸籍の氏名の振り仮名制度について、詳しくは法務省HPでご案内していますので、ご参照ください。

届書の様式
届書の様式は以下のとおりです。
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お問い合わせ
檜原村 村民課 村民保険係
電話: 042-598-1011(代表)内線111、116、119
ファクス: 042-598-1009
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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