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あしあと

    戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

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    令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日に施行されました。
    これまで氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

    戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

    戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

    令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定の振り仮名をお知らせする通知を送付しました。檜原村は令和7年7月14日に通知を送付しました。

    氏名の振り仮名の届出(届出期間は終了しました)

    通知された振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても通知に記載の振り仮名が戸籍に記載されます。

    市区町村長による氏名の振り仮名の記載

    令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出がなかった場合、令和8年5月26日以降、通知された振り仮名を本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、国の定めるスケジュールに沿って戸籍に順次記載します。檜原村は令和8年10月下旬頃、記載を予定しています。

    市区町村長により記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに届出により変更することが可能です。
    なお、届出を行った後に氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

    戸籍に氏名の振り仮名が記載された後、住民票にも振り仮名が記載されます。特に届出は不要です。

    詐欺にご注意ください

    振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。振り仮名の届出にあたって、国や村に金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺にご注意ください。

    制度の詳細について

    戸籍の氏名の振り仮名制度について、詳しくは法務省HPをご覧ください。

    戸籍にフリガナが記載されます (moj.go.jp)

    お問い合わせ

    檜原村 村民課 村民保険係

    電話: 042-598-1011(代表)内線111、116、119

    ファクス: 042-598-1009

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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