住民税非課税世帯等臨時特別給付金(令和7年)(3万円)及びこども加算(児童1人あたり2万円)について
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住民税非課税世帯等臨時特別給付金(令和7年)(3万円)及びこども加算(児童1人あたり2万円)のご案内
国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を踏まえ、エネルギー・食料価格等の高騰により、特に家計への影響が大きい低所得世帯(非課税世帯)に対して1世帯あたり3万円を支給します。
また、本給付金の対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯には、児童1人あたり2万円を加算します。

非課税世帯等臨時特別給付金(令和7年)のご案内

支給の対象となる世帯
令和6年12月13日(以下「基準日」という。)において、檜原村住民基本台帳に住民票がある世帯で、世帯全員の住民税均等割が非課税である世帯。対象世帯のうち18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)がいる世帯については、児童1人あたり2万円が加算されます。
- 他自治体から本給付金を受給していないこと。
- 世帯の全員が、令和6年度の住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている世帯ではないこと。
- 給付の申請・受給ができるのは、住民登録(住民票)の世帯主です。

給付金の支給額
- 1世帯あたり 3万円
- 児童1人あたり2万円
(受給は1世帯あたり1回限りです。)
- 本給付金は法令により非課税及び差押禁止の取扱いになります。
制度案内チラシ

支給手続きについて
世帯の状況により、手続き方法が異なります。
(1)「支給のお知らせ」が届く世帯
基準日において住民票が檜原村にある世帯のうち、世帯全員が令和6年1月1日以前より檜原村にお住まいで、令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯で、令和5年度に非課税世帯給付金等の給付金を受給した世帯には、「支給のお知らせ」、「ご案内」等を封入した封書を3月上旬に送付します。記載内容に誤りがない場合は、申請の手続きは不要です。
「支給のお知らせ」に記載された口座以外への振込を希望される場合は、「支給講座登録等の届出書」に必要事項を記載し、希望する振込先口座を確認できる書類の写しを添付して、令和7年3月31日までに同封の返信用封筒によりご返送ください。
令和7年12月14日以降に生まれた新生児がいる世帯または令和6年12月13日時点において別世帯だが、世帯主と生計が同一である児童については、別途申請が必要となります。下記(3)「申請書」の提出が必要な世帯をご覧いただき、申請書を提出してください。
(2)「確認書」が届く世帯
支給対象となりうる世帯であるが(1)「支給のお知らせ」の送付対象でない世帯には、「確認書」、「ご案内」等を封入した封書を3月上旬に送付します。「確認書」に必要事項を記載し、振込先口座を確認できる書類の写し及び本人確認書類の写し(代理人が申請する場合は代理人の本人確認書類)を添付して、令和7年5月30日までに同封の返信用封筒によりご返送ください。
(3)「申請書」の提出が必要な世帯
支給対象世帯と思われるが、(1)「支給のお知らせ」、(2)「確認書」が届かない世帯(令和6年1月2日以降に檜原村に転入、離婚等により世帯構成が変更、令和6年度住民税の税額が変更となった世帯等、村で支給対象と確認できない世帯)については、村から手続きに必要な書類が送付されないため、「住民税非課税世帯等臨時特別給付金(令和7年)申請書」をダウンロードし、振込先口座を確認できる書類の写し及び本人確認書類の写し(代理人が申請する場合は代理人の本人確認書類)を添付して、令和7年5月30日までに福祉けんこう課窓口へ直接または郵送で申請してください。
また、申請書は檜原村役場及びやすらぎの里窓口にて配布しております。
- 申請書提出先 〒190-0211 西多摩郡檜原村2717番地
やすらぎの里 ふれあい館 1階 福祉けんこう課

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
都道府県・市区町村や国(の職員)が以下を行うことは絶対にありません。
- 受給にあたり、手数料の振込を求めること。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)等をかたる不審な電話や郵便があった場合は、檜原村役場や最寄りの警察署または警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
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