令和7年度個人住民税における定額減税調整給付金について
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令和7年度個人住民税における定額減税調整給付金

定額減税調整給付金とは
令和6年度に実施した定額減税に伴う定額減税補足給付金(調整給付金)の給付額に不足が生じた方等に対し、不足額を給付します。

(1)支給対象者
檜原村で給付の対象となる方は、令和7年度個人住民税が檜原村で課税・非課税決定された方に限ります。
また、令和6年度に定額減税(一人当たり4万円(所得税控除3万円、住民税控除1万円))の控除または当初調整給付金を受給しきれている方は、今年度行われる不足給付の支給はありません。
1 当初調整給付(令和6年度給付)では、令和5年中の所得状況で所得税額を推計して給付したため、令和6年中に所得状況が変わったことなどにより給付額に不足が生じる方
2 以下の1~3のいずれの要件も満たす方(納税義務者の合計所得が1,805万円超の場合は対象外)
1令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円であること
2青・白色事業専従者、合計所得金額が48万円超のいずれかに該当すること
3低所得世帯向け給付(※)の対象ではないこと
※令和5年度住民税非課税世帯への給付、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付、令和6年度新たに住民税非課税となった世帯への給付、令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯への給付

(2)手続き・支給時期
7月上旬頃から、檜原村で把握できる対象者へ受給に必要な確認書等を送付いたします。
内容を確認した上でご返送ください。
確認書を受理した後に、8月上旬頃から順次給付する予定です。
なお、対象者のうち、令和6年1月2日以降に檜原村へ転入された方については、檜原村では不足額を把握できていないことにより、支給に関する案内を送付できません。ご自身での申請が必要となります。
お問い合わせ
檜原村 村民課 税務係
電話: 042-598-1011(代表)内線112、114、117
ファクス: 042-598-1009
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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