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【後期高齢者医療】医療費が高額になったら

[2024年3月14日]

ID:1661

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高額療養費について

・月の1日から末日までの1か月ごとの自己負担額が下記の表1の限度額を超えた場合、超えた分については東京都後期高齢者医療広域連合から高額療養費として支給されます。

・複数の病院・診療所・調剤薬局等で受診されている場合や同じ世帯に被保険者が複数いる場合は、自己負担額を合算します。

・高額療養費が支給される場合は、診療月から最短で4か月後に東京都後期高齢者医療広域連合から申請書が送られてきますので、申請書に必要事項へ記入のうえ、その他必要書類と一緒に提出してください。一度申請いただくと、次回以降は初回申請時の指定口座に振り込まれるようになりますので、再度の申請は不要です。


1か月の自己負担限度額について

表1 自己負担限度額(月額)
負担割合

所得区分

外来(個人単位)

 外来+入院(世帯単位

3割

現役並み所得3

(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

〈140,100円※4〉

左記に同じ
3割

現役並み所得2

(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

〈93,000円※4〉

左記に同じ
3割

現役並み所得1

(課税所得145万円以上)

 80,100円+(医療費-267,000円)×1%

〈44,400円※4〉

左記に同じ
2割

一般2

  6,000円+(医療費-30,000円)×10%

または18,000円のいずれか低い方

(144,000円※3)

 57,600円

〈44,400円※4〉

1割一般1

 18,000円

(144,000円※3)

 57,600円

〈44,400円※4〉

1割

低所得2※1

(住民税非課税等)

   8,000円

 24,600円

1割

低所得1※2

(住民税非課税等)

   8,000円

 15,000円

※1 住民税非課税世帯であり、所得区分「低所得1」に該当しない方

※2 (1)住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)、または(2)住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方

※3 計算期間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、基準日時点で外来(個人ごと)の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合、超えた額は高額療養費(外来年間合算)として支給されます。

※4 診療月を含めた直近12か月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。この多数回該当の回数には、それまで加入していた医療保険(他道府県の後期高齢者医療制度、国保、健康保険、共済)で該当していた回数は含みません。

注意事項

・入院時の食事や保険の対象とならない差額ベッド料などは高額療養費の対象となりません。

・月の途中で75歳の誕生日を迎えた月(1日生まれの方を除く)の自己負担限度額は、それまで加入していた医療保険と、新たに加入した後期高齢者医療制度の両方の限度額がそれぞれ半額となります(限度額は個人ごとに適用します)。

限度額適用認定証について

 高額療養費に該当する治療を受ける場合、医療機関に「限度額適用認定証」を提示することで、窓口での負担額を該当の区分に応じた自己負担限度額に抑えることができます。住民税非課税世帯の方の場合、交付される認定証が「限度額適用・標準負担額減額認定証」となり、入院時食事代も減額となります。なお、認定証の交付には、事前に申請していただく必要があります。


マイナ保険証をお持ちの方について

 マイナ保険証を利用することで、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

注意事項

・ 認定証の適用区分は、毎年8月に前年の所得をもとに判定します。そのため、認定証の有効期限は、申請日の属する月の1日から次の7月31日となります。

・ 一般1・2、現役並み所得3に該当する方は、保険証で自己負担限度額が確認できるため、限度額認定証が交付されません。

・ 医療機関ごとの自己負担限度額となります。ただし、同じ医療機関でも入院・外来や医科・歯科が異なる場合、個別での計算になります。同じ月に支払った金額については、診療月の翌月以降に合算し、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

お問い合わせ

檜原村 村民課 村民保険係

電話: 042-598-1011(代表)内線111、116、119

ファクス: 042-598-1009

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!