【後期高齢者医療】医療費が高額になったら
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高額療養費について
・月の1日から末日までの1か月ごとの自己負担額が下記の表1の限度額を超えた場合、超えた分については東京都後期高齢者医療広域連合から高額療養費として支給されます。
・複数の病院・診療所・調剤薬局等で受診されている場合や同じ世帯に被保険者が複数いる場合は、自己負担額を合算します。
・高額療養費が支給される場合は、診療月から最短で4か月後に東京都後期高齢者医療広域連合から申請書が送られてきますので、申請書に必要事項へ記入のうえ、その他必要書類と一緒に提出してください。一度申請いただくと、次回以降は初回申請時の指定口座に振り込まれるようになりますので、再度の申請は不要です。
1か月の自己負担限度額について
| 負担割合 | 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位 |
|---|---|---|---|
| 3割 | 現役並み所得3 (課税所得690万円以上) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈140,100円※4〉 | 左記に同じ |
| 3割 | 現役並み所得2 (課税所得380万円以上) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈93,000円※4〉 | 左記に同じ |
| 3割 | 現役並み所得1 (課税所得145万円以上) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈44,400円※4〉 | 左記に同じ |
| 2割 | 一般2 | 18,000円 (144,000円※3) | 57,600円 〈44,400円※4〉 |
| 1割 | 一般1 | 18,000円 (144,000円※3) | 57,600円 〈44,400円※4〉 |
| 1割 | 区分2※1 (住民税非課税等) | 8,000円 | 24,600円 |
| 1割 | 区分1※2 (住民税非課税等) | 8,000円 | 15,000円 |
※1 住民税非課税世帯であり、所得区分「区分1」に該当しない方
※2 (1)住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80万6千7百円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)、または(2)住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方
※3 計算期間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、基準日時点で外来(個人ごと)の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合、超えた額は高額療養費(外来年間合算)として支給されます。
※4 診療月を含めた直近12か月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。この多数回該当の回数には、それまで加入していた医療保険(他道府県の後期高齢者医療制度、国保、健康保険、共済)で該当していた回数は含みません。
注意事項
・入院時の食事や保険の対象とならない差額ベッド料などは高額療養費の対象となりません。
・月の途中で75歳の誕生日を迎えた月(1日生まれの方を除く)の自己負担限度額は、それまで加入していた医療保険と、新たに加入した後期高齢者医療制度の両方の限度額がそれぞれ半額となります(限度額は個人ごとに適用します)。
高額療養費制度における限度額の適用について
以下の表の「対象となる方」は、次のいずれかの受診方法により、保険適用の医療費の窓口で自己負担額を限度額までとすることができます。後期高齢者医療制度では、「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」は交付されません。
【受診方法】
<マイナ保険証をお持ちの方>⇒マイナ保険証を提示する。 ※医療機関等での情報提供に同意が必要な場合があります。
<マイナ保険証をお持ちでない方>⇒限度区分を記載した資格確認書を提示する。※申請により限度区分を記載した資格確認書の交付を受けることができます。
| 対象となる方 | 適用される内容 |
|---|---|
| 自己負担割合が3割で、同じ世帯の被保険者全員の 住民税課税所得がいずれも690万円未満の方 | 窓口での自己負担が所得区分の限度額まで |
| 自己負担割合が1割で、住民税非課税世帯(世帯全 員が非課税)の方 | 窓口での自己負担が所得区分の限度額までとなり、 入院時の食費が減額 |
お問い合わせ
檜原村 村民課 村民保険係
電話: 042-598-1011(代表)内線111、116、119
ファクス: 042-598-1009
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