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セーフティネット保証・危機関連保証制度(融資が必要な事業者のかたへ)(更新)

[2024年1月1日]

ID:1622

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セーフティネット保証・危機関連保証制度(更新)

 この制度は、中小企業信用保険法に基づき、特定の要件により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会による保証限度額の別枠化等を行う制度です。

セーフティネット保証制度概要(中小企業庁)(別ウインドウで開く)

※詳しくは東京信用保証協会(別ウインドウで開く)に問い合わせてください。

新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証4号について、10月1日以降から資金使途を借換目的に限定の上、指定期間を3ケ月延長し、令和6年6月30日までとされました。

※セーフティネット保証5号の指定業種の指定期間が、令和6年6月30日まで延長されました。

※危機関連保証の指定期間が、令和3年12月31日で終了しました。

【注意】セーフティネット保証4号認定について ※10月1日より変更となり、資金融資使途が限定されます

 突発的災害(自然災害等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
 このたび、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少している中小企業者の資金繰り支援措置として、47都道府県が指定地域の対象となったことから、セーフティネット保証4号の利用が可能となりました。

【参考】新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(セーフティネット保証4号の指定)(経済産業省)(別ウインドウで開く)

指定期間:新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証4号について、10月1日以降から資金使途を借換目的に限定の上、指定期間を3ヶ月延長し、令和6年6月30日までとされました。


【注意】新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証4号における取扱いの変更点(10月1日より)

・新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

・令和5年9月30日まで市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申し込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。

認定要件

(イ)指定地域(檜原村)において1年以上継続して事業を行っていること。

(ロ)災害等の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月と比べて20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期と比べ20%以上減少することが見込まれること。

認定に必要な書類

1.認定申請書  1部

2.誓約書     1部

3.委任状     1部(代理申請の場合)

4.会社概要    1部

または会社案内のパンフレット等(資本金、従業員人数、業務内容が記載されたもの)

5.履歴事項全部証明書(登記簿謄本)取得後3か月以内の原本または写し  1部

 ※個人事業主の場合は不要

6.確定申告書または決算書の写し(直近決算期分)  1部

7.認定申請書に記載されている内容(数字)が確認できる資料(月次試算表、損益推移表、損益計算書、売掛台帳等)

8.売上高等チェックシート(指定様式) 1部

申請と認定の手続きについて

 書類がそろいましたら産業環境課窓口に提出してください。

・認定申請につきましては、すべて実印(法人にあっては会社印)を使用してください。

・認定申請につきましては、1週間ほど余裕を持ってお申し込みください。

・認定書ができましたら申請者に電話連絡いたしますので、産業環境課窓口まで受け取りにお越しください。

・委任状による代行も可能です。代理人の方が申請に来る場合には、必ず委任状をお持ちください。

セーフティネット5号認定について ※業況の悪化している業種(全国的)

対象業種

 対象業種は中小企業庁(業種検索)のホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。
 セーフティネットの詳細につきましては中小企業庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

対象中小企業者

 対象業種に属する事業を行っており、次のいずれかにあてはまる中小企業の方で、事業所の所在地(檜原村)を管轄する区市町村長(檜原村長)の認定を受けた方が対象となります。

企業認定基準

(イ)最近3か月の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少している。

(ロ)製品原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等に転嫁が困難なため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っている。

認定基準及び申請書類
認定基準事業と指定業種の関係売上高等の減少に対する認定基準の適用関係
(各項目の全てを満たしていること)
申請様式

売上高の減少

1つの指定業種のみを営んでいる、または兼業者であって営んでいる事業全てが指定業種に属する。企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準(イ)を満たす。5号(イ)-(1)
兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。主たる業種及び企業全体の売上高等の減少等の双方が企業認定基準(イ)を満たす。5号(イ)-(2)
兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかは問わない。)に属する事業を営んでいる。営んでいる事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準(イ)を満たす。5号(イ)-(3)

原油高の高騰

1つの指定業種のみを営んでいる、または兼業者であって営んでいる事業全てが指定業種に属する。企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準(ロ)を満たす。5号(ロ)-(1)
兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。主たる業種及び企業全体の売上高等の減少等の双方が企業認定基準(ロ)を満たす。5号(ロ)-(2)
兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかは問わない。)に属する事業を営んでいる。営んでいる事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準(ロ)を満たす。5号(ロ)-(3)

認定申請に必要な書類等

1.認定申請書  1部

2.認定チェックシート  1部

3.誓約書  1部

4.認定の確認に必要な資料(各認定要領でご確認ください。)

危機関連保証について ※大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応

 突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者に対して、信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定化を図ることを目的とする制度です。
 このたび、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、「危機関連保証」が発動されました。

※指定期間:令和3年12月31日で終了しました。

危機関連保証制度の概要及び現在の認定案件につきましては、下記リンク先をご確認ください。

【参考】危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)(中小企業庁)(別ウインドウで開く)

認定要件

(イ)金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。

(ロ)国が指定する認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。

認定に必要な書類

1.認定申請書  1部

2.誓約書     1部

3.委任状     1部(代理申請の場合)

4.会社概要    1部

または会社案内のパンフレット等(資本金、従業員人数、業務内容が記載されたもの)

5.履歴事項全部証明書(登記簿謄本)取得後3か月以内の原本または写し  1部

 ※個人事業主の場合は不要

6.確定申告書または決算書の写し(直近決算期分)  1部

7.認定申請書に記載されている内容(数字)が確認できる資料(月次試算表、損益推移表、損益計算書、売掛台帳等)

8.売上高等チェックシート(指定様式) 1部

危機関連保証申請書類等

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申請と認定の手続きについて

 書類がそろいましたら産業環境課窓口に提出してください。

・認定申請につきましては、すべて実印(法人にあっては会社印)を使用してください。

・認定申請につきましては、1週間ほど余裕を持ってお申し込みください。

・認定書ができましたら申請者に電話連絡いたしますので、産業環境課窓口まで受け取りにお越しください。

・委任状による代行も可能です。代理人の方が申請に来る場合には、必ず委任状をお持ちください。

お問い合わせ

檜原村 産業環境課 観光商工係

電話: 042-598-1011(代表)内線122、126、128

ファクス: 042-598-1009

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

組織内ジャンル

産業環境課 観光商工係


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