妊婦のための支援給付事業
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檜原村妊婦のための支援給付事業 【令和7年4月1日】
檜原村では、妊娠期から出産・子育てまで切れ目ない支援を行うため、面談や継続的な情報発信等を行う「妊婦包括相談支援」と全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産や子育てができるよう、経済支援として「妊婦のための支援給付」を一体的に実施します。

事業開始日
令和7年4月1日

事業内容

妊婦包括相談支援について
全ての妊婦さん、子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から保健師等が面談を実施し、相談に応じます。

面談時期および方法
1 妊娠期
- 妊娠届出時に保健師が面談(届出時に実施できなかった方は後日面談)
- 妊娠8か月前後に保健師が電話・面談等
2 出生後
- 生後4か月までに保健師が訪問(新生児訪問)で面談

経済的支援について
妊婦のための支援給付は、妊娠1回、胎児の数につきそれぞれ5万円を支給する事業です。

妊婦のための支援給付(妊娠時)
妊娠届出をし妊娠中に面談を受け、「妊婦のための支援給付」を申請された方には妊婦1回につき5万円を支給します。

妊婦のための支援給付(胎児の数につき)
出産予定日の8週間前までに「胎児の数の届出」を提出された方に対し、胎児の数につき5万円を支給します。

注意事項
※申請時点で檜原村に住所を有する方が対象となります。
※「妊婦のための支援給付」の申請には、医療機関による妊娠の診断が必要となります。制度では、医療機関により胎児心拍が確認できたことをもって「妊娠」と定義しています。
※他の自治体ですでに「妊婦のための支援給付」を受けている方は対象外となります。
※妊娠届出後に流産等で出産に至らなかった方、出生後にお子さんが亡くなった場合も対象となります。
※事業開始日(令和7年4月1日)時点で、檜原村に住所を有する方が対象となります。転出した方は、転出先の自治体に相談してください。
お問い合わせ
檜原村 福祉けんこう課 子育て支援係
電話: 042-598-3122
ファクス: 042-519-9789
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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