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    妊婦のための支援給付事業

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    • ID:1519

    檜原村妊婦のための支援給付事業 【令和7年4月1日】

    檜原村では、妊娠期から出産・子育てまで切れ目ない支援を行うため、面談や継続的な情報発信等を行う「妊婦包括相談支援」と全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産や子育てができるよう、経済支援として「妊婦のための支援給付」を一体的に実施します。

    事業開始日

    令和7年4月1日

    事業内容

    妊婦包括相談支援について

    全ての妊婦さん、子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から保健師等が面談を実施し、相談に応じます。

    面談時期および方法

    1 妊娠期

    • 妊娠届出時に保健師が面談(届出時に実施できなかった方は後日面談)
    • 妊娠8か月前後に保健師が電話・面談等

    2 出生後

    • 生後4か月までに保健師が訪問(新生児訪問)で面談


    経済的支援について

    妊婦のための支援給付は、妊娠1回、胎児の数につきそれぞれ5万円を支給する事業です。

    妊婦のための支援給付(妊娠時)

    妊娠届出をし妊娠中に面談を受け、「妊婦のための支援給付」を申請された方には妊婦1回につき5万円を支給します。

    妊婦のための支援給付(胎児の数につき)

    出産予定日の8週間前までに「胎児の数の届出」を提出された方に対し、胎児の数につき5万円を支給します。

    注意事項

    ※申請時点で檜原村に住所を有する方が対象となります。

    ※「妊婦のための支援給付」の申請には、医療機関による妊娠の診断が必要となります。制度では、医療機関により胎児心拍が確認できたことをもって「妊娠」と定義しています。

    ※他の自治体ですでに「妊婦のための支援給付」を受けている方は対象外となります。

    ※妊娠届出後に流産等で出産に至らなかった方、出生後にお子さんが亡くなった場合も対象となります。

    ※事業開始日(令和7年4月1日)時点で、檜原村に住所を有する方が対象となります。転出した方は、転出先の自治体に相談してください。

    お問い合わせ

    檜原村 福祉けんこう課 子育て支援係

    電話: 042-598-3122

    ファクス: 042-519-9789

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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