令和5年から開始される軽自動車の新制度について(軽JNKS・軽自動車OSS)
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軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)

車検時の納税証明書の提示が省略可能になります(二輪車を除く)
令和5年1月より、軽自動車(軽三輪、四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会がオンラインのシステム(軽JNKS)により確認できるようになります。
そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より、納税証明書の提示が原則不要となります。ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。また、二輪車以外の軽自動車であっても、下記のような場合には納税証明書が必要となります。

納税証明書が必要となる場合
- 納付直後(納付から約2週間か3週間以内)で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市区町村に引っ越した直後の場合
- 過去の軽自動車税(種別割)に未納がある場合


参考URL 地方税共同機構https://www.lta.go.jp/jidousya/(別ウインドウで開く)

軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽自動車OSS)
軽自動車の新車購入時に必要な手続きをオンライン上で行うことができるようになります。原則として24時間365日いつでもパソコンからオンラインで手続きすることができます。

対象となる手続き
- 検査申請
- 検査手数料・技術情報管理手数料の納付
- 自動車重量税の納付
- 軽自動車税(環境性能割)の申告納付
(注)軽自動車税(種別割)の申告も軽自動車OSSの対象ですが、月割課税がないため、納付の必要がありません。

注意事項
- オンライン手続きができるのは新車購入時のみです
- 二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は軽自動車OSSの対象外です。
- スマートフォンやタブレットからの申請はできません。


参考URL 地方税共同機構https://www.lta.go.jp/jidousya/(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
檜原村 村民課 税務係
電話: 042-598-1011(代表)内線112、114、117
ファクス: 042-598-1009
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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