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檜原村地下水保全条例が制定されました

[2022年9月26日]

ID:1425

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檜原村地下水保全条例が制定されました

村内で地下水を採取するため、揚水機を使用する井戸を掘削し、その吐出口の面積が規定以上の場合は令和4年12月1日以降、村の許可が必要になります。

また、現在既に揚水機による井戸を利用している場合、または井戸を掘削している場合等は届出が必要となり、水量測定器の設置や採取量の報告が義務付けられます。

揚水機の吐出口の断面積が6平方センチメートルを超える揚水設備(動力を用いて地下水を採取するための設備)を設置する場合

  • 井戸の設置を検討する際は、事前にご相談ください。
  • 許可の申請をする場合は、関係住民等に井戸の設置工事の内容について説明会を開催する必要があります。
  • 井戸が完成したときは、完成後15日以内に届出をしてください。設置後に現地の検査を行います。
  • ストレーナーの位置の変更や吐出口の断面積を大きくしようとする場合も許可が必要です。
  • 揚水機に設置した水量測定器により地下水の採取量を測定し、報告する必要があります。

揚水機の吐出口の断面積が6平方センチメートル以下の井戸を設置する場合

  • 井戸の設置を検討する際は、事前にご相談ください。
  • 井戸の掘削をする前に届出が必要です。

お問い合わせ

檜原村 産業環境課 生活環境係

電話: 042-598-1011(代表)内線120、121、127

ファクス: 042-598-1009

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

組織内ジャンル

産業環境課 生活環境係


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