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一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の設置に関する意見書について

[2022年6月10日]

ID:1370

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一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の設置に関する意見書について

檜原村では、民間事業者から東京都に対し、一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の設置許可申請書が提出されたことを受け、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第5項及び第15条第5項の規定に基づき、令和4年5月31日付けで以下のとおり東京都に意見書を提出しました。

環境対策について

檜原村では、かねてより緑と清流を守るべく自然保護と環境対策に力を入れ、村づくりを行ってきた。

今回の一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の設置については、生活環境への影響分析予測の結果、大気質、騒音、振動、悪臭の各項目とも、生活環境の保全上の目標(環境基準等)を満たすものであるものの、その数値はゼロではない。
これまで他の自治体をリードしてきた檜原村の環境対策に鑑み、自然環境豊かな村に負荷をかけない施設とするため、設備等については常に最新技術に注目し、最新技術が展開された際には定期更新時期を待たずしても、速やかにそれらの部材を使用した維持管理を行うことで、常に施設の最新化を図ること。

また、先進的技術の導入等により、住民や観光客等に対しても自信をもって施設の公開を行い、檜原村にとって未来に誇れる環境づくりに努めること。

住民の不安解消について

大気及び土壌の保全については、法令に基づく基準値以下に抑え、塩化水素については、基準値と比べ低い自主規制値を設定している。

しかし、多くの村民の間には、環境汚染や生活環境の悪化等への不安感が解消されていないため、塩化水素以外についても基準値を下回る自主規制値を設定し、更なる抑制を図るとともに、測定頻度についても計画回数を増加させ、モニタリングデータの常時公開等、住民の不安解消に努めること。

給水事情について

当該処理施設は、設置許可申請書によれば毎時約13トンの水を使用する計画となっており、これは1日に換算すると約312トンもの使用量となる。この使用量は雨水、井水、湧水及び水道水で賄うとしているが、水道水の具体的な使用量は不明である。

水道法第15条第1項において「水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。」と給水義務を規定している。

当該処理施設の建設予定地を給水区域とする南秋川浄水場は、計画最大給水量が一日580トンで、現在の一日平均給水量は約480トンと余裕がない状況となっている。また、取水源も貧弱で取水量を増加させることが困難な状況である。

当該処理施設が稼働し、多量の水道水を必要とする場合には、深刻な水不足が懸念されることとなり、村民生活を脅かす恐れがある。よって当該処理施設に対しては、水道法で規定する正当の理由をもって給水契約を拒否する可能性を踏まえた計画とすること。

苦情等の対応について

周辺住民等からの質問や要望、苦情等が寄せられた場合は、誠意をもって対応すること。

お問い合わせ

檜原村 産業環境課 生活環境係

電話: 042-598-1011(代表)内線120、121、127

ファクス: 042-598-1009

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

組織内ジャンル

産業環境課 生活環境係


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