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固定資産税について

[2021年9月13日]

ID:1254

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固定資産税について

固定資産税は、毎年1月1日を賦課期日として、土地、家屋、償却資産を所有している方に対して、固定資産の所在する市町村がその資産に応じて課税する税金です。


課税標準額

土地と家屋の価格は3年に一度、評価替が行われます。

固定資産の価格は総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、

市長村長が価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算出します。


免税点

課税標準額の合計が、土地30万円、家屋20万円未満、償却資産150万円未満の場合は課税されません。

税率

固定資産税は、課税標準額に税率(1.4/100)を乗じて税額を算出します。

土地

地目(田、畑、宅地、山林、雑種地など)ごとに評価方法が定められています。

評価上の地目は、登記簿上の地目に関係なく、賦課期日現在の現況を基準とします。

また、課税される地籍は原則として、登記簿に登記されている地籍によります。

家屋

種類(居宅、共同住宅、事務所、店舗、付属家、工場など)、

構造(木造、鉄筋コンクリート、コンクリートブロック、鉄骨、軽量鉄骨など)、

床面積、間取り、使用資材、使用量及び施工の程度により価格を算出します。

償却資産

償却資産とは、会社や工場、商店などを経営されている方が、その事業用に供する機械、器具、備品などをいいます。

償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。

その申告に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少を考慮して評価額を算出します。

村民課税務係からのお願い

(1)家を新築(増築)したとき

 家屋を新築または増築、減築した場合には、村民課税務係までご連絡ください。

 職員が固定資産評価の調査に伺いますので、ご協力をお願いします。


(2)家を取り壊したとき

 建物を取り壊したときは、村民課税務係まで届け出てください。

 取り壊した家屋の固定資産税については、取り壊した年はそのまま課税されますが、

   翌年から減額になります。

お問い合わせ

檜原村 村民課 税務係

電話: 042-598-1011(代表)内線112、114、117

ファクス: 042-598-1009

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!