檜原村浄化槽設置整備事業補助金
[2023年4月1日]
ID:1202
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
檜原村浄化槽設置整備事業補助金について
檜原村では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るため、公共下水道が整備されない地域において、合併処理浄化槽を新たに設置する場合や現在の汲取り槽及び単独処理浄化槽を合併処理浄化槽に変更する費用の一部を補助します。
宅内配管工事費、既存単独処理浄化槽、汲取り槽撤去費について
檜原村下水道区域外浄化槽設置補助金
補助対象地域
下水道法事業計画に定める予定処理区域以外の地域
対象となる建物
居住用の建物または、併用住宅(延べ床面積の2分の1以上を居住用として使用している建物)、これらの建物に処理対象人員が50人以下の合併処理浄化槽を設置する場合
対象となる方
補助対象浄化槽
国の認定を受けた合併浄化槽
※浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定され、法第 4条第2項の規定による構造基準に適合し、かつ、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水の日間平均値がBOD20mg/L以下の機能を有する施設
補助金額(限度額)
処理対象人員 | 補助金額 |
---|---|
5人槽 | 360,000円 |
6~7人槽 | 462,000円 |
8~10人槽 | 585,000円 |
11~20人槽 | 1,092,000円 |
21~30人槽 | 1,860,000円 |
31~50人槽 | 2,496,000円 |
単独処理浄化槽、汲取り槽から合併処理浄化槽切替時
区分 | 限度額 |
---|---|
既存単独処理浄化槽撤去費 | 120,000円 |
既存汲取り槽撤去費 | 90,000円 |
宅内配管工事費 | 300,000円 |
単独処理浄化槽、汲取り槽から合併処理浄化槽に切替える場合に、合併処理浄化槽
設置補助金に上乗せして補助します。
檜原村下水道区域外浄化槽設置補助金
区分 | 限度額 |
---|---|
法第7条第1項に規定する法定検査費用 | 13,500円 |
設置費より合併処理浄化槽の設置に対する費用補助額の 補助金額を差し引いた金額 | 463,500円 |
補助金交付までの流れ
浄化槽を使用される方の3つの責任について
檜原村では、補助金を申請される際、浄化槽法の遵守及び適正な管理をする旨の誓約書を提出して頂いております。
なお、設置が完了した後でも、法定検査未受検などの法令等の違反があった場合には、補助金の返還を求めることがあります。ご理解ご協力をお願いします。
浄化槽法で定められている「浄化槽の設置者が行わなければならない3つの法的義務」は次のとおりです。
保守点検
20人槽以下のものでは4ヶ月毎に1回以上、21人槽以上50人槽以下のものでは3ヶ月毎に1回以上の保守点検が必要です。
保守点検業者については、東京都多摩環境事務所廃棄物対策課浄化槽担当(042-528-2692)に問い合わせてください。法定検査
使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に公益財団法人東京都環境公社多摩分室(042-595-7982)が検査を行い、その後、年1回検査を行う義務があります。
検査を行わない場合、その者に対し、知事が受検指導、勧告をすることが出来、この命令に違反した者には、30万円以下の過料に処することができるとされています。
※(1)及び(2)については、東京都のホームページ(別ウインドウで開く)でも確認ができます。
清掃
年に1回汚泥の汲み取りをしなければなりません。
清掃の実施については、自治体で許可されている業者のみとなります。現在、檜原村で許可を出している業者は(有)五日市清掃(042-596-0517)です。保守点検、法定検査、清掃を適正に実施している方に対し、維持管理費を補助しています。
檜原村浄化槽設置整備事業補助金(PDF)