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檜原村定住促進サポート事業

[2022年4月1日]

ID:1193

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檜原村定住促進サポート事業支援金について

制度の概要

 この事業は、檜原村への移住・定住の促進及び中小企業などにおける人手不足の解消に貢献するため、都内条件不利地域(※)以外から檜原村に移住し、就業・起業した方、テレワーク業務を行う方に対し、檜原村定住促進サポート事業支援金(以下「定住支援金」という。)を交付するものです。

※都内条件不利地域・・・檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村


対象者要件

 次の(1)の要件を満たし、かつ就業の場合は(2)、テレワークの場合は(3)、本事業における関係人口の場合は(4)、起業の場合は(5)の要件に該当し、世帯の申請をする場合は(6)の要件を満たす申請者

(1)定住等に関する要件   

次に掲げる(ア)、(イ)及び(ウ)に該当すること。

(ア)転出元に関する要件

村に転入する直前に、直近10年間で通算5年以上、都内条件不利地域以外に在住していたこと。

(イ)転入元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

・令和3年6月1日以降に村に転入したこと。ただし、国や村が実施する一定期間、定住を体験できる取組において既に転入している場合はその限りでない。

・定住支援金の申請時において、村に転入後3か月以上1年以内であること。ただし、国や村が実施する一定期間、定住を体験できる取組において既に転入している者が、定住支援事業の期間内に当該取組が終了する場合については、当該取組終了後1年以内であれば定住支援事業に申請することを可能とする。

(ウ)その他の要件 

次に掲げる事項の全てに該当すること。

・暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

・日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

・その他村が定住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。


(2)就業に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア)勤務地が村内に所在すること。

(イ)就業先が、村が定住支援金の対象として認めた法人であること。

(ウ)村が定住支援金の対象とする就業先として村のホームページ等に掲載している求人であること。

(エ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。

(オ)週20 時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、定住支援金の申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。

(カ)上記求人への応募日が、村のホームページ等に定住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(キ)当該法人等に、定住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(ク)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。


(3)テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により定住した場合であって、転入先を生活の本拠とし、転出元での業務を引き続き行うこと。

(イ)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ【地方創生テレワーク型】を活用した取組の中で、所属先企業等から当該定住者に資金提供されていないこと。


(4)本事業における関係人口に関する要件

当村や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、当村が当該定住希望者を個別に本事業における関係人口と認めること。なお、対象範囲については次に掲げる事項のいずれかに該当する者とする。

(ア)当村の地域おこし協力隊として活動し、引き続き当村へ定住する意思がある者

(イ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でない当村内の事業所に就業し、かつ当村内に住宅を購入した者


(5)起業に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア)令和3年6月1日以降、個人事業の開業届出若しくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の設立を行い、その代表者となる者であること。ただし、国や村が実施する一定期間、定住を体験できる取組において既に転入している場合は本事業の公表以前であっても対象となり得る。

(イ)村に居住していること。若しくは本事業期間中に居住することを予定していること。

(ウ)法人等の本店所在地が村内にあること。

(エ)法令順守上の問題を抱えている者でないこと。

(オ)申請を行う者または設立される法人の役員が暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力との関係を有する者ではないこと。

(カ)個人または法人等の事業の内容が、地域の発展に資する内容であること。

(キ)村内で実施する事業であること。

(ク)公序良俗に反する事業でないこと。

(ケ)公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条において規定する風俗営業等)でないこと。申請を行う者または設立される法人の役員が暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力との関係を有する者ではないこと。


(6)世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア)申請者を含む2人以上の世帯員が転出元において、同一世帯に属していたこと。

(イ)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

(ウ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和3年6月1日以降に転入したこと。ただし、国や村が実施する一定期間、定住を体験できる取組において既に転入している場合はその限りでない。

(エ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。ただし、国や村が実施する一定期間、定住を体験できる取組において既に転入している場合はその限りでない。

(オ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。


交付金額

・単身者 60万円

・世帯(2人以上) 100万円


定住支援金の返還請求について

 定住支援金の交付を受けた者が次のいずれかに該当することが判明した場合、交付決定の全部または一部を取り消し、定住支援金の全額または半額の返還を請求する場合があります。

(1)全額の返還

1.虚偽その他不正な手段により定住支援金の交付を受けたとき。

2.申請の日から3年未満に村から転出したとき。

3.(就業の場合のみ)申請の日から1年以内に定住支援金の要件を満たす職を辞したとき。

4.(起業の場合のみ)起業に関する要件を満たさなくなったとき。

5.檜原村定住促進サポート事業支援金交付交付要綱に基づく交付決定を取り消されたとき。

(2)半額の返還

1.申請の日から3年以上5年以内に村から転出したとき。


檜原村定住促進サポート事業求人情報

 現在の求人情報は、下記のとおりです。

https://www.vill.hinohara.tokyo.jp/0000001533.html

申請書類等

(1)全員が提出必須の書類

1.檜原村定住促進サポート事業支援金交付申請書(様式第1号)(転入先での継続した居住・勤務意思等を確認できる書類)

2.写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類)

3.転出元の住民票の除票の写し(世帯員全員の転出元での在住地、在住期間を確認できる書類)

4.檜原村定住促進サポート事業支援金請求書(様式第5号)(交付決定通知後に提出)


(2)国や村が実施する一定期間、定住を体験できる取組において既に転入をしている者のみ提出が必要な書類

1.取組を利用している事実を確認できる書類


(3)就業に関する要件を満たす者のみ提出が必要な書類

1.就業先企業等の就業証明書(様式第2号の1)(雇用形態、応募日等を確認できる書類)


(4)テレワークに関する要件を満たす者のみ提出が必要な書類

1.所属先企業等の就業証明書(様式第2号の2)(自己の意思等を確認できる書類)


(5)本事業における関係人口に関する要件を満たす者のみ提出が必要な書類

1.当村の地域おこし協力隊として活動し、引き続き当村へ定住する意思がある者

 ・当村の地域おこし協力隊として活動していた事実を確認できる書類

2.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でない当村内の事業所に就業し、かつ当村内に住宅を購入した者

 ・就業先企業等の就業等証明書(様式第2号の3)

 ・住宅を所有していることを確認できる書類


(6)起業に関する要件を満たす者のみ提出が必要な書類

1.令和3年6月1日以後かつ定住支援金申請書類の提出前に提出する書類

・事業計画書(事業内容が地域の発展に資するものであると確認できることが必要)

※事業計画書の様式につきましては問い合わせてください。

2.定住後1年以内かつ、村より承認通知を受けた後1年以内に提出が必要な書類

・(1)全員が提出必須の書類及び村からの承認通知

・(既に会社設立済みの場合)履歴事項全部証明書

・(既に個人事業主として開業済の場合)税務署に提出した開業届の写し

・(起業申請をする法人以外の法人の役員に就任している場合)当該法人の履歴事項全部証明書(応募日以前3か月以内に発行されたもの)

・(申請時点で本事業を行う村内に居住していない場合)本事業を行う村内に定住する意思が確認できる書類

 ただし、国や村が実施する一定期間、定住を体験できる取組において既に転入している者については、定住後1年以上経過していても提出可能とする。

 ※詳しくは問い合わせてください。

お問い合わせ

檜原村 企画財政課 むらづくり推進係

電話: 042-519-9556(代表)

ファクス: 042-519-9557

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組織内ジャンル

企画財政課 むらづくり推進係


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