令和7年度から適用される住民税の主な改正点
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令和7年度から適用される個人住民税の主な改正点
令和7年度の個人住民税から適用される主な改正点をお知らせします。

給与所得控除の見直し
令和8年度分以降の個人住民税について、給与所得控除の最低保証金額を55万円から65万円に引き上げられます。

大学生年代の子等に関する特別控除の創設
令和8年度分以降の個人住民税について、所得割の納税義務者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(その納税義務者の配偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、前年の合計所得金額が123万円以下であるものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、その納税義務者の前年の総所得から次のとおりの控除額を控除する。
親族等の合計所得 | 控 除 額 |
---|---|
58万円超 95万円以下 95万円超100万円以下 100万円超105万円以下 105万円超110万円以下 110万円超115万円以下 115万円超120万円以下 120万円超123万円以下 | 45万円 41万円 31万円 21万円 11万円 6万円 3万円 |

扶養親族等に係る所得要件の引き上げ
令和8年度分以降の個人住民税について、
・同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額要件、
・ひとり親の生計を一にする子の前年の総所得金額等の合計金額の要件
が58万円以下(現在48万円以下)に引き上げられます。
また、勤労学生の前年の合計所得金額要件が85万円以下(現在75万円以下)に引き上げられます。

住宅ローン控除の拡充
住宅ローン控除について、令和6年に引き続き令和7年においても、子育て世帯等に対し、貸入限度額を、認定住宅は5,000万円、ZEH水準省エネ住宅は4,500万円、省エネ基準適合住宅は4,000万円へと上乗せ・床面積要件の緩和が適用されます。
詳しくは国税庁HPをご覧ください。
お問い合わせ
檜原村 村民課 税務係
電話: 042-598-1011(代表)内線112、114、117
ファクス: 042-598-1009
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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