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軽自動車税の税額およびグリーン化特例

[2022年4月25日]

ID:1086

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軽自動車税の税額およびグリーン化特例

軽自動車税の税額

課税される方

軽自動車税は毎年4月1日(賦課期日)現在に、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車等を所有している方に課税されます。

軽自動車税には、自動車税のような月割課税の制度はありません。

したがって、4月2日以降に軽自動車を取得しても、その年度の軽自動車税は課税されませんが、逆に4月2日以降譲渡、廃車等の手続きをしても、4月1日現在は所有していたことになりますので、この場合には課税されます。

毎年5月に送付する納税通知書で、納期限内にご納付ください。

税額

原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車等

原動付自転車、二輪車、小型特殊など
車  種  区  分税  率
原動機付自転車50cc以下(電気0.6Kw以下)2,000円
50cc超90cc以下(電気0.6Kw超0.8Kw以下)2,000円
90cc超125cc以下(電気0.8Kw超)2,400円
ミニカー20cc超50cc以下(電気0.6Kw以下)3,700円
軽二輪125cc超250cc以下(側車付含む)3,600円
小型二輪250cc超6,000円
小型特殊自動車農耕作業用自動車(最高速度35km/h未満)2,400円
その他のもの(最高速度15km/h以下)5,900円
専ら雪上を走行するもの3,600円

軽自動車(四輪以上及び三輪車)

軽自動車(四輪及び三輪車)
車  種  区  分 初度検査年月日が
平成27年3月まで
初度検査年月が
平成27年4月以降
初度検査年月が
平成21年3月以前
(13年経過)
軽三輪(660cc以下) 3,100円 3,900円 4,600円
軽四輪(660cc以下) 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

※毎年4月1日現在で、新車新規登録の初度検査年月から13年を経過した車両は重課税額となります。 

 なお、重課税の対象となる車両については、車検証の「初度検査年月欄」でご確認ください。

軽四輪車等に係る軽自動車税のグリーン化特例

グリーン化特例(軽課)とは環境負荷の小さい車両について、税率を軽減する特例措置です。

令和3年4月1日から令和4年3月31日までに新規登録した三輪及び四輪の軽自動車で、次の基準を満たす車両について令和4年度分の軽自動車税(種別割)の税率が軽減されます。

グリーン化特例(軽課)
車 種 区 分電気自動車
天然ガス自動車
ガソリン・ハイブリッド車
令和2年度燃費基準達成車かつ
令和12年度燃費基準90%達成車
令和2年度燃費基準達成車かつ
令和12年度燃費基準70%達成車
三 輪1,000円2,000円(乗用営業用のみ)3,000円(乗用営業用のみ)
四 輪乗 用自家用2,700円
営業用1,800円3,500円5,200円
貨物用自家用1,300円
営業用1,000円

天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス規制に適合する車両または平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物等を低減する車両に限ります。ガソリン車・ハイブリッド車は、平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等を軽減する車両または、平成17年排出ガス基準に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等を低減する車両に限ります。

お問い合わせ

檜原村 村民課 税務係

電話: 042-598-1011(代表)内線112、114、117

ファクス: 042-598-1009

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!


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