檜原村地域振興券事業は、終了しました。
[2021年3月10日]
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檜原村地域振興券を取扱う事業所(取扱店)のかたへ ※換金は、令和3年2月26日まで
「檜原村地域振興券」は、令和3年1月31日で利用が終了いたしました。
利用されました檜原村地域振興券の換金期限は、令和3年2月26日(金曜日)までです。換金期限を過ぎると、地域振興券は一切換金できなくなりますので、十分ご注意ください。
地域振興券の有効期限は、令和3年1月31日まで
令和2年8月25日から利用開始となった「檜原村地域振興券」の有効期限は、令和3年1月31日(日曜日)までです。
有効期限を過ぎると地域振興券は一切利用できなくなりますので、まだお手元に地域振興券をお持ちの方は、必ず期限内に登録してある取扱店でご利用ください
地域振興券が利用できる取扱店
登録してある村内の取扱店のみご利用できます。
取扱店一覧をご覧ください。
※令和2年12月1日現在、登録してある取扱店を掲載しております。
檜原村地域振興券を取扱う事業所(取扱店)の募集を終了しました
地域振興券を取扱う事業所の募集を、11月30日(月曜日)で終了しました。
なお、地域振興券の利用は、令和3年1月31日(日曜日)までです。
檜原村地域振興券を発行します(令和2年8月20日)
檜原村では、新型コロナウイルス感染症の影響による外出自粛や営業自粛等により低迷している村内の経済活性化を目的として、檜原村地域振興券を発行します。
地域振興券の交付対象者
令和2年7月21日現在、檜原村に住所を有する住民の方全員が対象です。
※令和2年8月20日以降、世帯単位で簡易書留により発送します。
交付する地域振興券
500円券20枚綴りを1冊(10,000円分)として、1人3冊(30,000円分)を発行します。
地域振興券の有効期間
令和2年8月25日(火曜日)から令和3年1月31日(日曜日)まで
※有効期限が過ぎると地域振興券は無効です。
地域振興券利用上の注意事項
- この地域振興券は、換金性の高いもの(ビール券、お米券、図書カード、他の商品券、ギフト券、切手、印紙、プリペイドカード等)や、公序良俗に反するもの、国・地方公共団体への支払い(事業所用ごみ袋等)にはご利用できません。
- この地域振興券の額面に満たないご利用でも、つり銭はお支払いできません。
- この地域振興券で、現金への両替えはできません。
- この地域振興券の交換または譲渡、売買はできません。
- この地域振興券の盗難、紛失破損等に対し、発行者はその責任を負いません。
・檜原村内にある事業所となります。
※登録料及び換金手数料はいただきません。