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檜原村定住促進空き家活用事業

[2022年4月1日]

ID:646

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檜原村定住促進空き家活用事業

 檜原村では、村内に所在する空き家を利用することにより、活性化と定住の促進を目的として、檜原村定住促進空き家活用事業を実施しています。

【補助内容】

◎空き家登録事業(空き家提供者が対象)

 空き家登録した貸主・売主へ5万円を補助します。また、空き家登録後移住者が入居した場合、該当する空き家登録者へさらに10万円を補助します。(賃貸借の場合は賃貸契約日から10年以上当該空き家を賃貸借する意思がある場合とします。)

※空き家登録した物件は檜原村ホームページへ掲載しPRします。


◎家財道具等処分事業(空き家提供者または移住者が対象)

 登録した空き家の家財道具等を処分・搬出するための費用の2分の1を補助します。(補助金上限10万円)


◎改修事業(空き家提供者または移住者が対象)

 登録した空き家で入居者が決定し、建築後10年以上経過し、村内業者により改修を行う場合に改修費用の2分の1を補助します。(補助金上限100万円)

※台所、トイレ、風呂の改修費用、下水道への接続費用等対象(簡易な改修は除く)

※購入利子補給事業の補助金交付を受けた場合は対象外


◎購入利子補給事業(空き家購入者が対象)

 売買登録した空き家で、当該空き家に入居する空き家購入者が空き家購入費用を金融機関から資金の融資を受ける場合の利子額を補助します。(補助金上限100万円)

※利子補給の額は、金融機関からの融資の金額が5,000,000円以上及び償還期間が10年以上であり、金融機関に返済した利子額

※改修事業の補助金交付を受けた場合は対象外


◎解体事業(空き家購入者が対象)

 売買登録した空き家で入居者が決定し、当該空き家が30年以上経過しており、村内業者により解体し、新築住宅を建築する場合の解体費用について下記のいずれか少ない方の額を補助します。(補助金上限100万円)

※家財道具等処分事業及び改修事業または購入利子補給事業の補助金交付を受けた空き家は対象外

(1)延床面積に20,000円を乗じた金額の2分の1 

(2)解体工事に要する費用の2分の1


◎移住事業(移住者が対象)

 登録した空き家に移住者が引っ越す場合の費用1件につき10万円補助します。中学生以下の子どもが同居する場合1人につき5万円、親世帯等が檜原村に1年以上住所を有している場合1件につき10万円補助します。


◎仲介事業(空き家提供者・移住者が対象)

 登録した空き家に不動産業者が介在した場合に仲介手数料の2分の1を補助します。(補助金上限10万円)

空家登録物件一覧

お問い合わせ

檜原村 企画財政課 むらづくり推進係

電話: 042-519-9556(代表)

ファクス: 042-519-9557

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

組織内ジャンル

企画財政課 むらづくり推進係