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請願・陳情について

[2018年8月10日]

ID:637

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請願・陳情について

請願は、国民が国や地方公共団体に対し一定の希望を述べることをいい、提出には議員の紹介が必要です。

陳情は、請願と同様の趣旨のものですが、議員の紹介は不要です。

請願・陳情の提出について

記入事項

請願書・陳情書ともに決まった様式はありません。

以下の要綱、記載例を参考に作成してください。

受付について

  • 受付の期限は定例会の招集日の14日前になります。それ以降に受付されたものは次回の定例会で審査いたします。
  • 郵送された陳情書は、要望書扱いとなりますので、必ず陳情者が持参してください。

お問い合わせ

檜原村 議会事務局 議事係

電話: 042-598-1011(代表)、042-598-1128(直通)

ファクス: 042-598-1009

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

組織内ジャンル

議会事務局 議事係