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その他の税

[2020年6月16日]

ID:526

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その他の税

村たばこ税

たばこの卸売業者等が、村内の小売販売業者に売り渡したたばこに課せられる税金です。たばこの小売価格には、村たばこ税が含まれているため、実際に税金を負担しているのはたばこの購入者です。

たばこは村内で買いましょう

村たばこ税は、たばこを販売する小売店が所在する村の税収となります。

村が施策を行う際の貴重な財源となりますので、たばこは村内で購入されるようにお願いいたします。

税率について

平成30年度税制改正により、平成30年10月から令和3年10月にかけて、紙巻たばこおよび旧3級品の紙巻たばこ税率を段階的に引き上げます。
紙巻たばこ
 平成30年4月1日平成30年10月1日から  令和2年10月1日から令和3年10月1日から 
税率  1,000本につき5,262円 1,000本につき5,692円 1,000本につき6,122円 1,000本につき6,552円
旧3級品の紙巻たばこ
 平成30年4月1日令和元年10月1日から  令和2年10月1日から令和3年10月1日から 
税率  1,000本につき4,000円 1,000本につき5,692円 1,000本につき6,122円 1,000本につき6,552円
旧3級品とは、「わかば」、「エコー」、「しんせい」、「ゴールデンバット」、「ウルマ」、「バイオレット」の6銘柄を言います。

加熱式たばこの課税方式の見直しについて

平成30年度税制改正により、加熱式たばこについて喫煙用の製造たばこの区分として「加熱式たばこ」の区分が創設され、紙巻たばこの本数への換算方法について「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式になりました。

新課税方式は、平成30年10月1日から実施され、5年間にかけて段階的に移行されます。

卸売販売業者等に対する手持品課税の実施について

税率の引き上げの日前に売り渡し等が行われたたばこを、同日に販売のために所持する一定の卸売販売業者等及び小売販売業者に対して手持品課税を実施しますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

申告と納税

製造たばこの製造者等が、毎月初日から末日までの間に売り渡したたばこに係る税額を翌月末日までに申告して、納めていただくことになっています。

入湯税

入湯税は、鉱泉源の保護、環境衛生施設の整備、消防施設の整備や観光振興などに要する費用を充てる、鉱泉(温泉)の入湯客に課せられる税金です。
入湯税について
 納税義務者鉱泉浴場の入湯客
 税率

・ 宿泊:基本宿泊料金7,000円以上の場合、

   入湯客1人1泊につき  150円

・ 宿泊:基本宿泊料金7,000円未満の場合、

    入湯客1人1泊につき  100円

・ 日帰り:入湯客1人1回につき  50円 

※基本宿泊料金とは鉱泉浴場のうち宿泊施設を有するもの1泊2食付、消費税別の料金とします。

 納税方法鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、1ヶ月分の入湯税をまとめて納めます

   ※次に該当する方は、入湯税は課税されません。

   ・年齢12歳未満の方

   ・共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方

   ・檜原温泉・やすらぎの湯に入湯する方

   ・檜原温泉センター数馬の湯に入湯する村内に住所を有する年齢60歳以上の方

お問い合わせ

檜原村 村民課 税務係

電話: 042-598-1011(代表)内線112、114、117

ファクス: 042-598-1009

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!