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    国民健康保険税

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    • ID:524

    国民健康保険税について

    国民健康保険は、加入する皆様が保険税を出し合って、病気やけがをしたときの医療費に充てるための制度です。皆様が納める保険税は、国民健康保険制度を支えるための大切な財源になります。保険税の納付につきまして、ご理解とご協力をお願いいたします。

    国民健康保険税の納税義務者は世帯主です

    世帯主が職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入していて国民健康保険に加入していない場合でも、世帯の中に1人でも国民健康保険の加入者がいる場合は、保険税の納税義務者は世帯主となります。(保険税の算定対象からは除かれています。ただし、保険税の軽減判定や高額療養費の所得区分判定には対象となります。)

    令和8年度国民健康保険税の税率等

    保険税の算出方法

    国民健康保険税は、基礎課税額(医療分)、後期高齢者支援金等課税額(後期高齢者支援金分)及び介護納付金課税額(介護分)、子ども・子育て支援納付金課税額(子ども分)の4区分で構成されています。

    ※後期高齢者支援金分(以下、「支援金分」)は、後期高齢者医療制度を支えるために負担するものです。

    ※介護分は、40歳以上65歳未満の方が対象で、介護保険制度を支えるために負担するものです。

    ※子ども分は、子どもや子育て支援への拡充のために負担するものです。

    保険税の税率及び課税限度額
    区分 所得割額 均等割額限度額 
    算定基礎等

    前年の総所得金額等から基礎控除43万円を控除した額

    被保険者(国民健康保険の加入者)1人について1世帯について1年間に課税される限度額
    医療分5.57/10029,700円670,000円
    支援金分1.75/10010,100円260,000円
    介護分1.65/10012,500円170,000円
    子ども分0.29/1001,800円
    ※100円
    30,000円

    ※100円は、18歳以上の被保険者に対して均等割額に加算される額です。(18歳未満の加入者については均等割額が全額軽減されます。)

    保険税の軽減制度

    前年中の所得が一定額以下の世帯に対して税額の負担を軽くする軽減制度を設けており、医療分、支援金分及び介護分の「均等割額」が軽減されます。なお、所得の申告をしていない方は、軽減制度の対象とはなりません。

    軽減基準・軽減額

    対象 と な る 世 帯

    区分

    軽減後

    1人当たり

    支払額

    軽減率

    軽減前

    1人当たり

    均等割額

    軽減額

    被保険者の世帯所得金額の合計が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

    医療分

    8,910

    7

    29,700円

    20,790円

    支援金分

    3,030

    10,100円

    7,070円

    介護分

    3,750

    12,500円

    8,750円

    子ども分

    570

    1,900円

    1,330円

    被保険者の世帯所得金額の合計が43万円+被保険者人数×31万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

    医療分

    14,850

    5

    29,700円

    14,850円

    支援金分

    5,050

    10,100円

    5,050円

    介護分

    6,250

    12,500円

    6,250円

    子ども分

    950

    1,900円

    950円

    被保険者の世帯所得金額の合計が43万円+被保険者人数×57万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

    医療分

    23,760

    2

    29,700円

    5,940円

    支援金分

    8,080

    10,100円

    2,020円

    介護分

    10,000

    12,500円

    2,500円

    子ども分

    1,520

    1,900円

    380円

    ※給与所得者等の数・・・給与収入が55万円以上の方、65歳未満で年金収入(給与所得者を除く)が60万円を超える方、65歳以上で年金収入(給与所得者を除く)が110万円を超える方をいいます。

    被保険者の世帯の所得金額については、擬制世帯主を含む世帯主と被保険者および特定同一世帯所属者の合計額で判定を行います。

    • 擬制世帯主とは・・・世帯主が国民健康保険の被保険者でない場合でも、世帯内に被保険者がいるときは、その世帯主を被保険者である世帯主とみなして、国民健康保険税の納税義務者としています。このような世帯主を「擬制世帯主」といいます。
    • 特定同一世帯所属者・・・国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより被保険者の資格を喪失した方で、資格を喪失した日の前日以降継続して同一の世帯に属する方をいいます。


    未就学児の保険税均等割額の軽減

    子育て世帯の経済的負担を軽減するため、未就学児に係る保険税均等割額の5割を減額します。

    この軽減につきましては、申請の必要はありません。

    未就学児一人あたりの均等割保険税額

    世帯課税状況

    区 分

    未就学児軽減後課税額  1人当たり支払額

    未就学児軽減前

    1人当たり課税額

    軽減額

    7割軽減

    医療分

    4,455

    8,910円

    25,245円

    支援金分

    1,515

    3,030円

    8,585円

    5割軽減

    医療分

    7,425

    14,850円

    22,275円

    支援金分

    2,525

    5,050円

    7,575円

    2割軽減

    医療分

    11,880

    23,760円

    17,820円

    支援金分

    4,040

    8,080円

    6,060円

    軽減なし

    医療分

    14,850

    29,700円

    14,850円

    支援金分

    5,050

    10,100円

    5,050円

    ※世帯ごとの保険税額を算出する際に端数処理を行うため、実際の課税額が異なる場合があります。

    後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減について

    会社の健康保険等に加入していた方が、75歳になったことで、後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である被扶養者の方(65歳~74歳)が新たに国民健康保険に加入する場合には保険税が軽減されます。なお、軽減を受けるには申請が必要となります。

    軽減措置の期間

     2年間

    2年を経過した月以後

     均等割額半額減免  減免なし
     所得割額全額減免  全額減免 

    年金からの特別徴収(年金天引き)について

    次の1から3の要件を満たしている方を対象に、特別徴収(年金天引き)が実施されています。

    1 世帯主が国民健康保険に加入していて、世帯の国民健康保険加入者全員が65歳から74歳の方

    2 世帯主の年金受給額が18万円以上の方

    3 国民健康保険税と介護保険料の合計額が、年金受給額の年額の2分の1以下の方

    ※特別徴収(年金天引き)の対象になっても、申し出により口座振替方式に変更することができます。(別ウインドウで開く)口座振替を希望される方は村民課税務係の窓口までお手続きください。

    非自発的失業者の保険税の軽減

    65歳未満の方で、会社の都合などで職を失った方が国民健康保険に加入した場合、保険税の所得割額を算定する際、前年の給与所得を30/100(3割)とみなして算定します。対象となる方は、申告により保険税が軽減されます。また、高額療養費の所得区分を判定する際にも、前年の給与所得を30/100とみなして判定します。

    ・対象となる方

    平成21年3月31日以降に離職し、次の理由によりハローワークで失業等給付を受ける方で、離職時点で65歳未満の方

    1 雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇などによる離職)

    2 雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)

    ※特定受給資格者及び特定理由離職者とは雇用保険受給者証の離職理由コードが11,12,21,22,23,31,32,33,34の方です。

    ・軽減期間

    離職日の翌日の属する月から翌年度末まで

    ・申請に必要な書類

    雇用保険受給資格者証

    国民健康保険税の介護分適用除外について

    ・介護保険適用除外について
    檜原村の国民健康保険に加入している40歳から65歳未満の人は、介護保険第2号被保険者となり、国民健康保険税の「介護分」が賦課されます。
    ただし、介護保険適用除外施設に入所されている人は、届出により介護保険第2号被保険者ではなくなり、「介護分」を納付する必要がなくなります。
    この適用を受ける場合や、適用を受けている人が介護保険適用除外施設を退所される場合は、その旨を届け出る必要があります。

    ・届出が必要なとき
    1 40歳から65歳未満の人が、介護保険適用除外施設に入所したとき
    2 介護保険適用除外施設に入所している人が、40歳に達したとき
    3 入所している施設が、介護保険適用除外施設になったとき
    4 40歳から65歳未満の人が、介護保険適用除外施設を退所したとき

    ・手続きできる人
    1 世帯主
    2 世帯主と住民登録上同一の世帯の人
    3 代理人(委任状が必要です)

    世帯主(申請者)のマイナンバー(個人番号)確認書類、及び窓口に来られる方の本人確認書類が必要です。窓口に来た人が代理人の場合は委任状が必要です。窓口に来た人が住民登録上同一世帯の場合は、委任状は必要ありません。

    ・手続きの方法
    必要書類
    1 国民健康保険資格確認書または資格情報通知書(資格情報のお知らせ)
    2 介護保険適用除外施設 入所・退所届(届書が必要な場合は問い合わせてください)
    3 施設入所証明書(※退所した場合には、施設退所証明書)

    受付窓口 村民課 税務係

    災害・その他特別の事情に係る減免について

    災害(風水害、火災等)その他特別の事情があった場合で、あらゆる資産の活用を図ったにもかかわらず、国民健康保険税の支払いが著しく困難と認められる場合は、申請により国民健康保険税の減免が受けられる場合があります。


    お問い合わせ

    檜原村 村民課 税務係

    電話: 042-598-1011(代表)内線112、114、117

    ファクス: 042-598-1009

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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