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    法人村民税

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    • ID:514

    法人村民税について

    村内に事務所または事業所などを有する法人に課税されます。

    法人税(国税)の法人税額を課税標準とする法人税割額と、資本金等の額と村内従業者数によって算出する均等割額との合計額を、事業年度終了の日の翌日から原則2ヵ月以内に申告をし、その申告した税金を納める申告納付制度をとっています。

    (事業年度が6か月を超える法人は、事業年度開始の月以後6か月を経過した日から2か月以内に中間申告が必要です。)

    1 納税義務者

     ・村内に事務所・事業所を有する法人

      法人税割と均等割

     ・村内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人

      均等割

     ・村内に事務所・事業所・寮などを有する法人ではない社団または財団で代表者または

      管理人の定めがあり、収益事業を行うもの

      法人税割と均等割

    2 税率

    ・均等割額=税率×檜原村に事業所等を有していた月数÷12

    法人村民税均等割税率
    資本金等の金額による区分村内の従業者数税率(年額)
    50億円超50人超300万円
    50人以下41万円
    10億円超50億円以下50人超175万円
    50人以下41万円
    1億円超10億円以下50人超40万円
    50人以下16万円
    1千万円超1億円以下50人超15万円
    50人以下13万円
    1千万円以下50人超12万円
    50人以下5万円
    上記以外の法人等5万円

    ・法人村民税法人税割税率

      令和元年9月30日までに開始した事業年度の税率  12.1%

      令和元年10月1日以降に開始した事業年度の税率   8.4%

    関係提出書類等

    法人住民税について、納期限までの支払い・申告書の提出にご協力をお願いいたします。また、事業所に関する変更があった場合には、必ず変更・異動届の提出もお願いいたします。

    その他ご不明点等ございましたらご連絡ください。

    中間・確定申告書

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    予定申告書

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    納付書

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    お問い合わせ

    檜原村 村民課 税務係

    電話: 042-598-1011(代表)内線112、114、117

    ファクス: 042-598-1009

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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