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給与からの特別徴収

[2021年10月19日]

ID:507

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給与からの特別徴収

給与からの特別徴収とは、事業所(給与支払者)が、従業員の毎月の給与から住民税を差し引いて、村に納めていただく制度です。

東京都と都内区市町村はオール東京で、平成29年度から原則として全ての事業主の方に、特別徴収義務者の指定を実施しておりますので、事業主の方は、ご理解・ご協力をお願いいたします。

 納期限

特別徴収した翌月10日

※納期限が土曜日、日曜日または祝日に該当する場合は、これらの休日の翌日が納期限となります。

 給与からの特別徴収による納付方法

給与から特別徴収する税額がある場合、毎年5月中旬に「給与所得等に係る特別徴収税額決定通知書」を村から給与支払者(特別徴収義務者)を経由して給与所得者(納税義務者)に送付し、税額を通知します。給与支払者は、6月から翌年5月までの給与から税額を引落し、徴収した月の翌月10日までに村に徴収した税額を納入します。

 徴収方法が変更になる場合

年度の途中で退職などの理由で特別徴収できなくなった税額が生じた場合

給与支払者(特別徴収義務者)からの届出により、特別徴収できなかった税額を普通徴収に切り替え、納税義務者に「村民税・都民税納税通知書」を送付します。同封された納付書により指定金融機関等の窓口などで納付していただくことになります。

年度の途中で就職などの理由で普通徴収となっている税額を「給与からの特別徴収」にしたい場合

前年中の給与所得に係る村民税・都民税がある方で新たに就職したなどの場合、給与支払者(特別徴収義務者)からの届出により、納期限前の未納付税額(普通徴収分)を「給与からの特別徴収」に切り替えることができる場合があります。詳しくは、給与支払者のご担当者を通じてご連絡ください。

給与所得者が給与所得以外の所得に係る村民税・都民税の徴収方法を選択する場合

給与から特別徴収される納税義務者が前年中に給与所得以外の所得(65歳以上の方の公的年金に係る所得を除く。)に係る村民税・都民税の税額がある場合、所得税の確定申告表第二表の住民税・事業税に関する事項でその所得に係る村民税・都民税の徴収方法について、「給与からの差し引き」(特別徴収)と「個人で納付」(普通徴収)のいずれかを選択することができます。

届出・申請書式

特別徴収税額の納期の特例に関する申請書

特別徴収額の納期の特例の要件を欠いた届出書

お問い合わせ

檜原村 村民課 税務係

電話: 042-598-1011(代表)内線112、114、117

ファクス: 042-598-1009

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!