保育所について
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保育所とは
保育所は、保護者が仕事や病気などの理由で児童を家庭で保育できないときに、保護者に代わって児童を保育する施設です。
入所の基準
保育所への入所は、保護者が次の「保育の必要性の基準」の表(1)から(12)までに掲げるいずれかに該当し、小学校就学前の児童を家庭で保育できない場合に限られます。
以下のような場合は入所できない場合がありますので、あらかじめご承知ください。
1.保育所へ入所できる基準に該当しないために入所を認められない場合
2.希望者が多数いるため希望の保育所へ入所できない場合
3.保育の必要性の基準の該当事由により保育の実施期間の希望に添えない場合
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保育の必要性の基準 (1)1月において、48時間以上労働することを常態とすること。 (2)妊娠中であるかまたは出産後間がないこと。 (3)疾病にかかり、若しくは負傷し、または精神若しくは身体に障害を有していること。 (4)同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護または看護している こと。 (5)震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。 (6)求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。 (7)学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。 (8)職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練または職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。 (9)児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている、または再び行われるおそれがあると認められること。 (10)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前の子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)。 (11)育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設または特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。 (12)前各号に類するものとして村長が認める事由に該当すること。 |
入所までの流れ
1.「支給認定申請書兼保育所利用申込書」を提出する
2.「支給認定証・入所決定通知・利用者負担額決定通知書」が届く
3.
保育所にて先生と面接を行い、保育内容について相談をする
4.保育所への預入開始
利用者負担額(保育料)
令和7年9月1日より第1子の保育料等が無償となったため、原則保育料はかかりません。
くわしくはこちらをご確認ください。
村内の認可保育所
〈ひのはら保育園〉
〒190-0212 檜原村357番地
電話 042-598-0070/ファクス 042-598-1075
定員45名(平成30年4月現在)
お問い合わせ
檜原村 福祉けんこう課 子育て支援係
電話: 042-598-3122
ファクス: 042-519-9789
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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