選挙制度について
[2016年9月2日]
ID:352
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期日前投票
期日前投票ができる方 | 投票日当日、仕事やレジャーなどで投票所へ行けない方。 |
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時間及び期間 | 檜原村選挙管理委員会事務局に問い合わせてください。 |
場所 | 「投票所一覧」をご覧ください。 |
持ち物 | 入場整理券(はがき) ※届いていた場合 |
※公職選挙法の改正により、従来の不在者投票のうち、名簿登録地(檜原村)で行う投票は期日前投票に変わります。
期日前投票では、投票用紙を従来の不在者投票のように封筒に入れることなく、直接投票箱に入れることができます。
不在者投票
入院または入所している方
都道府県の選挙管理委員会が指定した不在者投票のできる病院・老人ホーム等に入院または入所している方は、その病院・老人ホーム等で不在者投票ができます。希望される方はそれぞれの施設の係員にお申し出ください。
からだが不自由な方(郵便による投票)
からだが不自由で投票所に行けない方は、郵便による不在者投票ができます。
ただし、この投票ができる方は身体障害者手帳、戦傷病者手帳を交付されている方で、次のような障害のある方です。
- 身体障害者手帳
両下肢等の障害が「1級もしくは2級」
内臓機能の障害が「1級もしくは3級」 - 戦傷病者手帳
両下肢等の障害が「特別項症から第2項症まで」
内臓機能の障害が「特別項症から第3項症まで」 - 介護保険の被保険証
要介護状態区分が「要介護5」
※また郵便投票ができる方のうち、身体障害者、戦傷病者で上肢、視覚の障害が1級または特別項症から第2項症までの方は届け出により代理記載が認められます。
郵便による不在者投票をする為には「郵便投票証明書」が必要ですので、まだ受けていない方は、お早めに選挙管理委員会に手続きをしてください。
その他の制度について
代理投票 | 投票日当日、仕事やレジャーなどで投票所へ行けない方 |
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点字投票 | 檜原村選挙管理委員会事務局に問い合わせてください。 |