住民基本台帳ネットワーク
[2016年9月8日]
ID:263
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
住民票の写しの広域交付
全国の市町村で、本人または本人と同一世帯の方の住民票の写しを請求することができます。
請求に必要なもの
- 印鑑(朱肉を使用するもの。なお、請求者が署名できる場合は必要ありません。)
- 官公署が発行する顔写真が付いた有効期限内の書類(運転免許証、住民基本台帳カード等)
ダウンロード
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
転入・転出手続の簡素化
住民基本台帳カードの交付を受け付けている方が、他の市区町村への引っ越す際の窓口への手続きは、郵便で付記転出届をすることにより、新住所の市区町村への届出のみとなります。
檜原村からの転出
届出できる方
- 檜原村で住民基本台帳カード(運用中のもの)の交付を受けている本人または本人と一緒に引っ越しをする同一世帯の方
檜原村への届出
- 引っ越しをする前または引っ越しをした日から14日以内に、郵便で付記転出の届出をしてください。
付記転出届の記載事項
- 付記転出届をする旨
- 届出人の氏名(署名または記名捺印)
- 連絡先の電話番号
- 転出する方の氏名、生年月日、性別
- 旧住所および世帯主の氏名
- 新住所および世帯主の氏名
- 転出(予定)年月日
付記転出届の送付先
〒190-0212
東京都西多摩郡檜原村467-1
檜原村村民課村民保険係
転入届に必要なもの
- 住民基本台帳カード(暗証番号の入力が必要です。)
※詳しくは、新住所の市区町村へ問い合わせてください。
注意事項
- 次の届出を受け付けたときは、従来の転出届がされたものとして取り扱います。この場合、転出証明書等をお送りする郵券料を負担していただきます。
・檜原村で住民基本台帳カードの交付を受けていない方からの届出
・引っ越しをした日から14日以上経過している届出 - 国民健康保険、介護保険、児童手当、小・中学校等の総合窓口以外の手続きが必要となることがりますから、事前に担当課にご確認ください。
- 転出の予定年月日から30日を経過した日または引っ越しをした日から14日を経過した日のいずれか早い日以降に転出届をする場合は転出証明書が必要となります。
檜原村への転入
届出できる方
- 旧住所の市区町村へ付記転出届をした方または檜原村で同一世帯になる方
届出に必要なもの
- 住民基本台帳カード(暗証番号の入力が必要です。)
- 印鑑(朱肉を使用するもの。なお、届出をする方が署名できる場合は必要ありません。)
届出期間
- 引っ越しをした日から14日以内
ただし、付記転出届も記載した転出の予定年月日から30日を経過した場合は受け付けできません。
住民基本台帳カード
住民基本台帳カードは、住民基本台帳ネットワークシステム(住民票の写しの広域交付、転入転出手続の簡素化)における本人確認、公的個人認証サービスにおける電子証明書の保存用カードとして利用できるほか、写真付きのものは公的な証明書として利用できます。
申請できる方
- 檜原村の住民基本台帳に記録されている本人
(15歳未満の方の手続きは、法定代理人となります)
カードの種類
申請の際、どちらかを選択していただきます。
- 写真なし・・・氏名を記載
- 写真あり・・・氏名、生年月日、性別、住所を記載
有効期間
- 10年(転出、住民票コード変更等の届出により失効します)
申請に必要なもの等
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 15歳未満の方に代わって法定代理人の方が手続きを行う場合は、法定代理人であることを確認できる書類(戸籍謄本等)
- 写真ありのカードを希望する場合は、申請6か月以内に撮影した正面、脱帽、無背景の顔写真(縦4.5cm×横3.5cm)
- 官公署が発行する顔写真が付いた有効期限内の書類など本人確認できる書類
交付までの手続き
- 申請の受付
- 照会書を本人あてに郵送
- 回答書、申請者が本人であることを確認できる書類(健康保険被保険者証等)、印鑑(朱肉をしようするもの)を持参
- 暗証番号(4桁の数字)の設定、住民基本台帳カードの交付