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離婚届

[2016年9月8日]

ID:229

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夫婦の協議による離婚と、裁判による裁判離婚があります。
協議離婚は証人2人の連署を必要とし、届出が受理されれば離婚が成立します。
また、裁判離婚は、裁判により離婚が成立しますが、離婚届の提出が必要になります。

届出に必要なもの

  • 離婚届
  • 本籍が檜原村にない方の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書1通
  • 来庁者の本人確認ができる書類(公官署が発行した顔写真付きの身分証明書等)
  • 審判書、判決の謄本等(裁判離婚の場合)

お問い合わせ

檜原村 村民課 村民保険係

電話: 042-598-1011(代表)内線111、116、119

ファクス: 042-598-1009

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!