離婚届
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夫婦の協議による離婚と、裁判による裁判離婚があります。
協議離婚は証人2人の連署を必要とし、届出が受理されれば離婚が成立します。
また、裁判離婚は、裁判により離婚が成立しますが、離婚届の提出が必要になります。
※未成年の子がいる場合
令和8年4月1日から、親権者について父母の一方(単独親権)または双方(共同親権)として定めることが可能です。
父母の協議が調わない場合は家庭裁判所で定めることもできます。詳しくは裁判所ホームページ(離婚後の親権者の定めに関する手続き等)(以下参照)をご参照ください。
届出に必要なもの
1.離婚届
2.来庁者の本人確認ができる書類(公官署が発行した顔写真付きの身分証明書等)
3.審判書、判決の謄本等(裁判離婚の場合)
お問い合わせ
檜原村 村民課 村民保険係
電話: 042-598-1011(代表)内線111、116、119
ファクス: 042-598-1009
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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