檜原村地域おこし事業
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地域おこし事業とは
地域おこし事業は、地域の特色を活かし、地域の将来を考えて住民自ら知恵と汗を絞り自主的に行う活性化事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、当該地域が誇りを持って地域づくりを行うことを目的としています。
交付対象事業者
(1)檜原村内の自治会
(2)その他の団体(事業者を構成する人員が10名以上であり、その2分の1以上が村内に住所を有する者であること)
※事業者の名称が違う場合で、事業者を構成する人員のうち、本補助で他の事業者の構成員となってる者が2分の1以上となっているものは補助の対象としません。
交付対象事業
交付対象事業者が、創意と工夫により地域の特性を活かしたソフト事業(イベント開催やサービスの提供など)で、他の補助金等の交付を受けていないこと。
なお、賃金及び食料費等は、原則として補助金の対象外です。
過去の交付対象事業の例
・地域づくりのためのイベントの開催
・地域の景観美化のための取組み
補助金の交付額
| 事業実施 | 交付限度額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 1、2年目 | 50万円 | 100% |
| 3~5年目 | 30万円 | 100% |
補助金交付までの流れ
(1)交付申請
実施事業者が指定の交付申請書に計画書等の必要書類を添えて、事業実施の2ヶ月前までに村へ提出していただきます。
(2)交付決定
村が審査委員会において計画内容等を審査し、適当と認めた場合に交付決定通知書を実施事業者に通知します。
実施事業者は、交付決定後に事業を開始します。
(3)変更の申請(必要に応じて)
事業内容に変更、中止、廃止がある場合には、指定の(変更・中止・廃止)承認申請書に計画書等を添えて村へ提出していただきます。
(変更・中止・廃止)承認申請書
(4)事業実績報告
交付対象事業が完了したときは、実施事業者が指定の事業実績報告書に報告書等の必要書類を添えて村へ提出していただきます。
(5)補助金の額の確定・補助金の交付
村が報告内容等を審査し、適当と認めた場合に補助金の額を確定します。
実施事業者が指定の請求書を村へ提出していただき、補助金を交付します。
檜原村地域おこし事業補助金交付要綱
お問い合わせ
檜原村 企画財政課 むらづくり推進係
電話: 042-519-9556(代表)
ファクス: 042-519-9557
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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