排水設備
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公共下水道が整備され、供用開始をした区域では汲み取り便所、台所、お風呂、洗面所などの汚水を、速やかに公共下水道に接続していただきます。
また、3年以内に水洗便所に改造することが法律で定められています。


排水設備は工事は指定工事店へ
排水設備工事や水洗便所への改造工事は、一定の基準で正しく施工されないと、臭いや破損などトラブルの原因となるため「檜原村指定下水道工事店」でなければ工事ができません。
また、檜原村指定下水道工事店では、工事のほか公共下水道の使用開始届や助成制度に必要な手続きも代行しますので、排水設備工事をするときは檜原村指定下水道工事店にお気軽にご相談ください。

下水道が使用できるまでの流れ
- お客様が指定下水道工事店へ工事の依頼をします。
- 指定下水道工事店がお客様に代わり村へ申請書を提出します。
- 村が設計内容を審査します。
- 内容に不備が無ければ工事に着手します。
- 工事が完了すると指定下水道工事店が村へ完了届を提出します。
- 村が検査し、合格すると公共下水道が使用できます。
お問い合わせ
檜原村 産業環境課 生活環境係
電話: 042-598-1011(代表)内線120、121、127
ファクス: 042-598-1009
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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