緊急事態宣言に伴う営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(2月8日~3月7日実施分)について(東京都)
[2021年2月18日]
ID:1138
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緊急事態宣言に伴う営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(2月8日~3月7日実施分)について(東京都)
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が延長され、引き続き、営業時間の短縮が要請されることに伴い、要請に全面的にご協力いただける飲食事業者等に対し、新たに協力金を支給いたします。
協力金の内容や申請方法等の詳細につきましては、東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センターに問い合わせてください。
支給額
一店舗当たり、186万円
緊急事態措置期間延長の令和3年2月8日(月曜日)から3月7日(日曜日)までの間、全面的にご協力いただいた場合(28日間)
主な対象要件
- 「東京都における緊急事態措置等」により、営業時間短縮の要請を受けた都内全域の飲食店等(大企業が運営する店舗も含む)
- 午後8時から午前5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、午前5時から午後8時までの間に営業時間を短縮するとともに酒類の提供は午前11時から午後7時までとすること
- 対象期間において、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと
- ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー(別ウインドウで開く)」を店舗ごとに掲示していただくこと
- 都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行うこと(大企業のみ対象)
申請受付
- 令和3年1月8日(月曜日)から2月7日(日曜日)までの営業時間短縮要請に係る協力金とは、別途申請を受け付ける予定です。
- ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表します。
問い合わせ先
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
開設時間:午前9時~午後7時(土曜日、日曜日、祝日を含む毎日)
電話:03-5388-0567