令和5年度から適用される住民税の主な改正点
[2023年4月21日]
ID:1110
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令和5年度から適用される個人住民税の主な改正点
令和5年度(令和4年1月1日から令和4年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される主な改正点をお知らせします。
住宅ローン控除制度の見直し
1 住宅ローン控除の適用期限を4年延長します。
- 令和7年12月31日までに入居された方が対象となります。
2 2050年カーボンニュートラルの実現に向けた措置
- 省エネ性能の高い住宅(※1)において、新築・既存住宅ともに控除できる上限額が上乗せになります。
- 令和6年以降に建築確認を受けた新築住宅につき、省エネ基準への適合が要件化します。
3 当面の経済状況を踏まえた措置
- 控除率を1%から0.7%に改正します。新築住宅等については、控除期間を10年から13年に延長します(※2)。
- 住宅ローン控除対象者の所得要件は、合計所得金額2,000万円以下となります。
- 合計所得額1,000万円以下の方につき、令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅の床面積要件を40m²以上に緩和します。
住宅の種類 | 入居開始年 | 控除期間 | |
新築住宅 | 省エネ性能の高い認定住宅等 | 令和4年~令和7年 | 13年 |
その他の住宅 | 令和4年~令和5年 | 13年 | |
令和6年~令和7年 | 10年 | ||
既存住宅 | すべての住宅 | 令和4年~令和7年 | 10年 |
※財務省HPより引用
※1 「認定住宅等」は、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のことを指す。
※2 控除期間につき、新築等の認定住宅等については令和4~7年入居につき13年とし、新築等のその他の住宅については令和4・5年入居は13年、令和6・7年入居は10年とし、既存住宅については令和4~7年入居につき10年とする。
※3 「買取再販住宅」は、既存住宅を宅地建物取引業者が一定のリフォームにより良質化した上で販売する住宅のことを指す。
※4 「その他の住宅」は、省エネ基準を満たさない住宅のことを指す。
※5 既存住宅における築年数要件(耐火住宅25年、非耐火住宅20年)については廃止し、代わりに昭和57年以降に建築された住宅を対象とする。
※6 所得税額から控除しきれない額については、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)の範囲内で個人住民税から控除する。
※2 控除期間につき、新築等の認定住宅等については令和4~7年入居につき13年とし、新築等のその他の住宅については令和4・5年入居は13年、令和6・7年入居は10年とし、既存住宅については令和4~7年入居につき10年とする。
※3 「買取再販住宅」は、既存住宅を宅地建物取引業者が一定のリフォームにより良質化した上で販売する住宅のことを指す。
※4 「その他の住宅」は、省エネ基準を満たさない住宅のことを指す。
※5 既存住宅における築年数要件(耐火住宅25年、非耐火住宅20年)については廃止し、代わりに昭和57年以降に建築された住宅を対象とする。
※6 所得税額から控除しきれない額については、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)の範囲内で個人住民税から控除する。
村民税・都民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて
民法の成年年齢引き下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、村民税・都民税の課税・非課税判定における未成年者にはあたらないこととなりました。
令和4年度まで | 令和5年度から |
---|---|
20歳未満 ※令和4年度の場合、平成14年1月3日 以降に生まれた方 | 18歳未満 ※令和5年度の場合、平成17年1月3日 以降に生まれた方 |