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令和5年度から適用される住民税の主な改正点

[2023年4月21日]

ID:1110

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令和5年度から適用される個人住民税の主な改正点

令和5年度(令和4年1月1日から令和4年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される主な改正点をお知らせします。

住宅ローン控除制度の見直し

1 住宅ローン控除の適用期限を4年延長します。

  • 令和7年12月31日までに入居された方が対象となります。

2 2050年カーボンニュートラルの実現に向けた措置

  • 省エネ性能の高い住宅(※1)において、新築・既存住宅ともに控除できる上限額が上乗せになります。
  • 令和6年以降に建築確認を受けた新築住宅につき、省エネ基準への適合が要件化します。

3 当面の経済状況を踏まえた措置

  • 控除率を1%から0.7%に改正します。新築住宅等については、控除期間を10年から13年に延長します(※2)。
  • 住宅ローン控除対象者の所得要件は、合計所得金額2,000万円以下となります。
  • 合計所得額1,000万円以下の方につき、令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅の床面積要件を40m²以上に緩和します。

住宅ローン控除期間(※2)
      住宅の種類   入居開始年 控除期間 
 新築住宅  省エネ性能の高い認定住宅等  令和4年~令和7年  13年 
 その他の住宅 令和4年~令和5年  13年 
 令和6年~令和7年  10年 
 既存住宅  すべての住宅 令和4年~令和7年  10年 
  ※財務省HPより引用

※1 「認定住宅等」は、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のことを指す。
※2 控除期間につき、新築等の認定住宅等については令和4~7年入居につき13年とし、新築等のその他の住宅については令和4・5年入居は13年、令和6・7年入居は10年とし、既存住宅については令和4~7年入居につき10年とする。
※3 「買取再販住宅」は、既存住宅を宅地建物取引業者が一定のリフォームにより良質化した上で販売する住宅のことを指す。
※4 「その他の住宅」は、省エネ基準を満たさない住宅のことを指す。
※5 既存住宅における築年数要件(耐火住宅25年、非耐火住宅20年)については廃止し、代わりに昭和57年以降に建築された住宅を対象とする。
※6 所得税額から控除しきれない額については、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)の範囲内で個人住民税から控除する。

村民税・都民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて

 民法の成年年齢引き下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、村民税・都民税の課税・非課税判定における未成年者にはあたらないこととなりました。
未成年者の対象年齢
 令和4年度まで 
 令和5年度から 
  20歳未満
※令和4年度の場合、平成14年1月3日
以降に生まれた方
  18歳未満
※令和5年度の場合、平成17年1月3日
以降に生まれた方

お問い合わせ

檜原村 村民課 税務係

電話: 042-598-1011(代表)内線112、114、117

ファクス: 042-598-1009

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!


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