営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(11月28日~12月17日実施分)について(東京都) ※申請受付は終了しました。
[2021年1月27日]
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営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(11月28日~12月17日実施分)について(東京都) ※申請受付は終了しました。
東京都では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、営業時間の短縮要請が行われることに伴い、要請に全面的にご協力いただける中小の飲食事業者等に対し、協力金を支給します。
協力金の内容や申請方法等の詳細につきましては、「感染拡大防止協力金」の専用ポータルサイトをご覧いただくか、東京都ステッカー申請・感染拡大防止協力金相談センターに問い合わせてください。
「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(11月28日~12月17日実施分)」専用ポータブルサイト(東京都産業労働局)(別ウインドウで開く)
【問い合わせ先】
東京都ステッカー申請・感染拡大防止協力金相談センター
開設時間:午前9時~午後7時(土曜日、日曜日、祝日を含む毎日)
電話:03-5388-0567
支給額
主な対象要件
- 東京都の営業時間短縮要請を受けた、特別区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業、個人事業主等
- 午後10時00分から午前5時00分までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、午前5時00分から午後10時00分までの間に営業時間を短縮した場合
- 要請を行う全期間(令和2年11月28日から12月17日まで)において、営業時間の短縮に全面的にご協力いただいたこと
- ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していること
- 営業時間短縮の要請(別ウインドウで開く)
- 感染防止徹底宣言ステッカー(別ウインドウで開く)
短縮要請期間
令和2年11月28日(土曜日)から12月17日(木曜日)まで
申請受付期間
令和2年12月18日(金曜日)~令和3年1月25日(月曜日)
申請方法
1. オンライン提出の場合
専用ホームページからWEBを通じて申請できます。
※令和3年1月25日(月曜日)午後11時59分までに送信を完了してください。
2.郵送の場合
申請書類を次の宛先に郵送することで提出することができます。
簡易書留など郵送物の追跡ができる方法で郵送ください。
<宛先>
〒130-8790
日本郵便株式会社 本所郵便局 私書箱第37号
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(11月28日~12月17日実施分)申請受付
※令和3年1月25日(月曜日)の消印有効です。
※切手を貼付の上、差出人の住所・氏名・電話番号を必ずご記載ください。
※これまでの協力金の郵送先と異なりますので、ご留意ください。
3.持参の場合
申請書類をお近くの都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函することで提出ができます。
封筒に、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(11月28日~12月17日実施分)申請書類在中」と記入してください。
開庁時間は、午前8時30分から午後5時00分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)となります。年末年始(12月29日~1月3日)は閉庁しておりますので、ご留意ください。
※令和3年1月25日(月曜日)の午後5時00分までに投函してください。
※対面での受付・説明には対応しておりません。ご不明な点は上記の問い合わせ先で対応させていただきます
申請に必要な書類
1.営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金申請書(11月28日~12月17日実施分)
2.誓約書
3.要請の開始日(令和2年11月28日)より前から営業を行っていることがわかる書類(次の(1)及び(2)の書類が全て必要となります。)
(1)営業活動を行っていることがわかる書類(写し)
(2)営業に必要な許可等を取得していることがわかる書類(写し)
4.酒類の提供を行っていたことがわかる書類(写し)※飲食店のみ(カラオケ店は不要)
5.営業時間短縮(または飲食店における酒類の終日提供中止)の状況が確認できる書類
6.「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗に提示している写真
7.本人確認書類(写し)
8.支払金口座振替依頼書
※東京都の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金の「8月実施分」または「9月実施分」いずれかの支給決定通知書をお持ちの方は、省略できる申請書類があります。
申請書・要項の配布窓口
・檜原村産業環境課(役場1階)
平日のみ:午前8時30分~正午、午後1時~午後5時15分
電話:042-598-1011