軽自動車税の税額およびグリーン化特例
[2021年1月6日]
ID:1086
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軽自動車税の税額およびグリーン化特例
軽自動車税の税額
課税される方
軽自動車税は毎年4月1日(賦課期日)現在に、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車等を所有している方に課税されます。
軽自動車税には、自動車税のような月割課税の制度はありません。
したがって、4月2日以降に軽自動車を取得しても、その年度の軽自動車税は課税されませんが、逆に4月2日以降譲渡、廃車等の手続きをしても、4月1日現在は所有していたことになりますので、この場合には課税されます。
毎年5月に送付する納税通知書で、納期限内にご納付ください。
税額
原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車等
種 別 | 税 率 | |
原付第1種 | 50cc以下(電気0.6Kw以下) | 2,000円 |
原付第2種(乙) | 50cc超90cc以下(電気0.6Kw超0.8Kw以下) | 2,000円 |
原付第2種(甲) | 90cc超125cc以下(電気0.8Kw超) | 2,400円 |
ミニカー | 20cc超50cc以下(電気0.6Kw以下) | 3,700円 |
軽二輪 | 125cc超250cc以下(側車付含む) | 3,600円 |
小型二輪 | 250cc超 | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用自動車(最高速度35km/h未満) | 2,400円 |
その他のもの(最高速度15km/h以下) | 5,900円 | |
専ら雪上を走行するもの | 3,600円 |
軽自動車(四輪以上及び三輪車)
種 別 | 初度検査年月日が 平成17年4月から 平成27年3月まで |
初度検査年月が 平成27年4月以降 |
初度検査年月が 平成17年3月以前 (13年経過) |
||
軽3輪(660cc以下) | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
軽4輪(660cc以下) | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
※毎年4月1日現在で、新車新規登録の初度検査年月から13年を経過した車両は重課税額となります。
平成31年度から重課税の対象となるのは、新車新規登録の初度検査年月が平成18年3月以前の車両です。
なお、重課税の対象となる車両については、車検証の「初度検査年月欄」でご確認ください。
軽四輪車等に係る軽自動車税のグリーン化特例
平成30年4月から平成31年3月までに、新車新規登録をした一定の性能を有する四輪以上および三輪の軽自動車は、その燃費性能に応じたグリーン化特例が導入され、軽自動車税が軽減されます。対象及び軽課割合、軽課税額は下記の表のとおりです。
対 象 車 | 内 容 | |
軽乗用車 | 電気自動車、天然ガス自動車等 | 税率を概ね75%軽減 |
令和2年度燃費基準+30%達成車 | 税率を概ね50%軽減 | |
令和2年度燃費基準+10%達成車 | 税率を概ね25%軽減 | |
軽貨物車 | 電気自動車、天然ガス自動車等 | 税率を概ね75%軽減 |
平成27年度燃費基準+35%達成車 | 税率を概ね50%軽減 | |
平成27年度燃費基準+15%達成車 | 税率を概ね25%軽減 |
種 別 | 標準税率 平成27年4月1日以降に 新車新規登録された車 |
グリーン化特例(軽課税率) | ||||
75%軽減 | 50%軽減 | 25%軽減 | ||||
三輪(660cc以下) | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪(660cc以下) | 乗 用 | 自家用 | 10,800円 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 5,000円 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | |
営業用 | 3,800円 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
※ガソリン車(ハイブリッド車を含む)は、平成17年度排出ガス基準75%低減達成車または、平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。
※燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。