生産性向上特別措置法に基づく先端設備導入計画
[2018年9月25日]
ID:719
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
生産性向上特別措置法に基づく先端設備導入計画
檜原村では、中小企業等の労働生産性の向上を図るため、「生産性向上特別措置法」(平成30年6月6日施行)に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月24日付けで国の同意を得ました。村内に事業所を有する中小企業等がこの計画に沿った「先端設備導入計画」を作成し、村の認定を受けて先端設備等を導入する場合に
・一定の要件を満たした新規取得設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準を3年間ゼロとします。
・国の各種補助金の優先採択等の対象となります。
1.生産性向上特別措置法の概要
生産性向上特別措置法の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
・中小企業庁「生産性向上特別措置法による支援について」(外部サイト)↓
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
2.檜原村の導入促進基本計画
概要
・労働生産性に関する目標は年率3パーセント以上とすること
・対象地域は、檜原村内全域
・対象業種、対象事業は、すべての業種、労働生産性が年率3パーセント以上に資すると見込まれるすべての事業
・導入促進基本計画の計画期間は国が同意した日から3年間
・先端設備導入計画の計画期間は3年間、4年間、5年間のいずれか
3.先端設備等導入計画の概要
・先端設備等導入計画は、中小企業等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、生産性向上特別措置法において定められているものです。
・この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業等が認定を受けることが可能です。
詳しくは、先端設備導入計画策定の手引き(中小企業庁)をご覧ください。
先端設備導入計画策定の手引き(中小企業庁)
4.先端設備等導入計画の認定申請について
檜原村では、「生産性向上特別措置法」に基づき、村内に事業所を有する中小企業が労働生産性を一定以上向上させるために策定する「先端設備等導入計画」を審査し、本村の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。先端設備等導入計画の認定を受けられる方は、次の必要書類を揃えたうえ、ご申請ください。
申請時必要書類
・先端設備等導入計画に係る認定申請書
・先端設備導入計画
・認定支援機関確認書
・直近2年分の区市町村民税及び固定資産税の納税証明書または非課税証明書
先端設備等導入計画様式
先端設備等導入計画の認定手続き

必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
・中小企業庁「経営革新等支援機関」(外部サイト)↓
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/
設備取得は「先端設備等導入計画」を檜原村が認定した後になります。
5.固定資産税の特例について
対象の方 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
---|---|
対象設備 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1パーセント以上向上する下記の設備 【原価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 機械装置(160万円/10年以内) 測定工具および検査工具(30万円以上/5年以内) 器具備品(30万円以上/6年以内) 建物付属設備(60万円以上/14年以内)(補足2) |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
※家屋と一体となって効用をもたらすものを除く
固定資産税の特例措置を受ける際に必要な書類
固定資産税特例を受ける際、申請時必要書類に加え以下の書類が必要になります。
【申請時に入手している場合】
・工業会証明書の写し
【申請時に入手していない場合】※先端設備導入計画の認定後に提出してください。
・工業会証明書の写し
・先端設備等に係る誓約書
その他、工業会証明書については中小企業庁のホームページをご覧ください。
・中小企業庁「工業会関係」(外部リンク)↓