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国民健康保険税

[2024年1月26日]

ID:524

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国民健康保険税について

国民健康保険は、加入する皆様が保険税を出し合って、病気やけがをしたときの医療費に充てるための制度です。皆様が納める保険税は、国民健康保険制度を支えるための大切な財源になります。保険税の納付につきまして、ご理解とご協力をお願いいたします。

国民健康保険税の納税義務者は世帯主です

世帯主が職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入していて国民健康保険に加入していない場合でも、世帯の中に1人でも国民健康保険の加入者がいる場合は、保険税の納税義務者は世帯主となります。(保険税の算定対象からは除かれています。ただし、保険税の軽減判定や高額療養費の所得区分判定には対象となります。)

令和5年度国民健康保険税の税率等

保険税の算出方法

国民健康保険税は、基礎課税額(医療分)、後期高齢者支援金等課税額(後期高齢者支援金分)及び介護納付金課税額(介護分)の3区分で構成されています。

※後期高齢者支援金分(以下、「支援金分」)は、後期高齢者医療制度を支えるために負担するものです。

※介護分は、40歳以上65歳未満の方が対象で、介護保険制度を支えるために負担するものです。

保険税の税率及び課税限度額
区分 所得割額 均等割額限度額 
算定基礎等

前年の総所得金額等から基礎控除43万円を控除した額

被保険者(国民健康保険の加入者)1人について1世帯について1年間に課税される限度額
医療分4.9/10025,000円650,000円
支援金分1.5/1008,700円220,000円
介護分1.5/10011,600円170,000円

保険税の軽減制度

前年中の所得が一定額以下の世帯に対して税額の負担を軽くする軽減制度を設けており、医療分、支援金分及び介護分の「均等割額」が軽減されます。なお、所得の申告をしていない方は、軽減制度の対象とはなりません。

軽減基準・軽減額

対  象  と  な  る  世  帯

区分

軽減前

1人当たり

軽減率

軽減額

1人当たり

軽減後

1人当たり

世帯主とその世帯に属する国保加入者の前年中の総所得金額が下記の金額以下の世帯

被保険者の世帯所得金額の合計が43万円+10万円×(※給与所得者等の数-1)以下の世帯

医療分

25,000

7

17,500

7,500

支援金分

8,700円

6,090

2,610

介護分

11,600

8,120

3,480

被保険者の世帯所得金額の合計が43万円+被保険者人数×29万円+10万円×(※給与所得者等の数-1)以下の世帯

医療分

25,000

5

12,500

12,500

支援金分

8,700

4,350

4,350

介護分

11,600

5,800

5,800

被保険者の世帯所得金額の合計が43万円+被保険者人数×53.5万円+10万円×(※給与所得者等の数-1)以下の世帯

医療分

25,000

2

5,000

20,000

支援金分

8,700

1,740

6,960

介護分

11,600

2,320

9,280

※給与所得者等の数・・・給与収入が55万円以上の方、65歳未満で年金収入(給与所得者を除く)が60万円を超える方、65歳以上で年金収入(給与所得者を除く)が110万円を超える方をいいます。

被保険者の世帯の所得金額については、擬制世帯主を含む世帯主と被保険者および特定同一世帯所属者の合計額で判定を行います。

  • 擬制世帯主とは・・・世帯主が国民健康保険の被保険者でない場合でも、世帯内に被保険者がいるときは、その世帯主を被保険者である世帯主とみなして、国民健康保険税の納税義務者としています。このような世帯主を「擬制世帯主」といいます。
  • 特定同一世帯所属者・・・国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより被保険者の資格を喪失した方で、資格を喪失した日の前日以降継続して同一の世帯に属する方をいいます。


未就学児の保険税均等割額の軽減

子育て世帯の経済的負担を軽減するため、未就学児に係る保険税均等割額の5割を減額します。

この軽減につきましては、申請の必要はありません。

未就学児一人あたりの均等割保険税額
世帯課税状況区 分未就学児軽減前課税額未就学児軽減後課税額
7割軽減医療分7,500円3,750円
支援金分2,610円1,305円
5割軽減医療分12,500円6,250円
支援金分4,350円2,175円
2割軽減医療分20,000円10,000円
支援金分6,960円3,480円
軽減なし医療分25,000円12,500円
支援金分8,700円4,350円
※世帯ごとの保険税額を算出する際に端数処理を行うため、実際の課税額が異なる場合があります。

後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減について

会社の健康保険等に加入していた方が、75歳になったことで、後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である被扶養者の方(65歳~74歳)が新たに国民健康保険に加入する場合には保険税が軽減されます。なお、軽減を受けるには申請が必要となります。
軽減措置の期間

 2年間

2年を経過した月以後

 均等割額半額減免  減免なし
 所得割額全額減免  全額減免 

年金からの特別徴収(年金天引き)について

次の1から3の要件を満たしている方を対象に、特別徴収(年金天引き)が実施されています。

1 世帯主が国民健康保険に加入していて、世帯の国民健康保険加入者全員が65歳から74歳の方

2 世帯主の年金受給額が18万円以上の方

3 国民健康保険税と介護保険料の合計額が、年金受給額の年額の2分の1以下の方

※特別徴収(年金天引き)の対象になっても、申し出により口座振替方式に変更することができます。(別ウインドウで開く)口座振替を希望される方は村民課税務係の窓口までお手続きください。

非自発的失業者の保険税の軽減

65歳未満の方で、会社の都合などで職を失った方が国民健康保険に加入した場合、保険税の所得割額を算定する際、前年の給与所得を30/100(3割)とみなして算定します。対象となる方は、申告により保険税が軽減されます。また、高額療養費の所得区分を判定する際にも、前年の給与所得を30/100とみなして判定します。

・対象となる方

平成21年3月31日以降に離職し、次の理由によりハローワークで失業等給付を受ける方で、離職時点で65歳未満の方

1 雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇などによる離職)

2 雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)

※特定受給資格者及び特定理由離職者とは雇用保険受給者証の離職理由コードが11,12,21,22,23,31,32,33,34の方です。

・軽減期間

離職日の翌日の属する月から翌年度末まで

・申請に必要な書類

雇用保険受給資格者証

災害・その他特別の事情に係る減免について

災害(風水害、火災等)その他特別の事情があった場合で、あらゆる資産の活用を図ったにもかかわらず、国民健康保険税の支払いが著しく困難と認められる場合は、申請により国民健康保険税の減免が受けられる場合があります。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合も対象となります。

お問い合わせ

檜原村 村民課 税務係

電話: 042-598-1011(代表)内線112、114、117

ファクス: 042-598-1009

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!