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保育所について

[2018年5月9日]

ID:425

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保育所とは

保育所は、保護者が仕事や病気などの理由で児童を家庭で保育できないときに、保護者に代わって児童を保育する施設です。

入所の基準

保育所への入所は、保護者が次の「保育の必要性の基準」の表(1)から(12)までに掲げるいずれかに該当し、小学校就学前の児童を家庭で保育できない場合に限られます。

以下のような場合は入所できない場合がありますので、あらかじめご承知ください。

1.保育所へ入所できる基準に該当しないために入所を認められない場合

2.希望者が多数いるため希望の保育所へ入所できない場合

3.保育の必要性の基準の該当事由により保育の実施期間の希望に添えない場合

保育の必要性の基準表

 保育の必要性の基準

 (1)1月において、48時間以上労働することを常態とすること。

 (2)妊娠中であるかまたは出産後間がないこと。

 (3)疾病にかかり、若しくは負傷し、または精神若しくは身体に障害を有していること。

 (4)同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護または看護している

こと。

 (5)震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

 (6)求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

 (7)学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

 (8)職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練または職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

 (9)児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている、または再び行われるおそれがあると認められること。

 (10)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前の子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)。

 (11)育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設または特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

 (12)前各号に類するものとして村長が認める事由に該当すること。

入所までの流れ

1.「支給認定申請書兼保育所利用申込書」を提出する
      
2.「支給認定証・入所決定通知・利用者負担額決定通知書」が届く
      
3. 保育所にて先生と面接を行い、保育内容について相談をする
      
4.保育所への預入開始

利用者負担額(保育料)

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号の認定を受けた小学校就学前子どもに係る利用者負担額

階層区分

支給認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

第1子

第2子

1

生活保護世帯等

0

0

2

1階層を除き、当該年度分の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)非課税世帯または、市町村民税課税世帯のうち均等割のみ課税の世帯

ひとり親世帯等

0

0

ひとり親世帯等以外

の世帯

3,000

0

3

1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割課税額の区分が右の区分に該当する世帯

77,100円

以下の

世帯

ひとり親

世帯等

3,000

0

ひとり親

世帯等以外の世帯

10,100

5,050

4

77,101円以上211,200円以下の世帯

20,500

10,250

5

211,201円以上の世帯

25,700

12,850

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号及び第3号の認定を受けた小学校就学前子どもに係る利用者負担額

階層

区分

所得額による階層区分の定義

利用者負担額(月額)

満3歳未満

満3歳以上

保育標準時間

(保育短時間)

保育標準時間

(保育短時間)

1

生活保護世帯等

0

0

2

1階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯

0

0

3

1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であってその所得割課税額が右の区分に該当する世帯

16,200円未満

5,000

(4,900)

3,700

(3,600)

4

16,200円以上32,400円未満

5,500

(5,400)

4,200

(4,100)

5

32,400円以上48,600円未満

6,200

(6,000)

4,800

(4,700)

6

48,600円以上52,000円未満

6,700

(6,500)

5,700

(5,600)

7

52,000円以上58,000円未満

7,700

(7,500)

6,700

(6,500)

8

58,000円以上67,000円未満

9,000

(8,800)

8,200

(8,000)

9

67,000円以上79,000円未満

13,200

(12,900)

11,100

(10,900)

10

79,000円以上97,000円未満

17,000

(16,700)

14,100

(13,800)

11

97,000円以上115,000円未満

21,300

(20,900)

17,200

(16,900)

12

115,000円以上133,000円未満

25,600

(25,100)

19,000

(18,600)

13

133,000円以上151,000円未満

28,000

(27,500)

19,800

(19,400)

14

151,000円以上169,000円未満

30,500

(29,900)

20,300

(19,900)

15

169,000円以上187,000円未満

33,000

(32,400)

20,900

(20,500)

16

187,000円以上205,000円未満

35,000

(34,400)

21,400

(21,000)

17

205,000円以上247,000円未満

36,500

(35,800)

21,900

(21,500)

18

247,000円以上301,000円未満

37,700

(37,000)

22,500

(22,100)

19

301,000円以上397,000円未満

38,900

(38,200)

23,100

(22,700)

20

397,000円以上

40,100

(39,400)

23,700

(23,200)

備考

1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護の世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支給給付を受給している世帯をいう。

2 この表において「ひとり親世帯等」とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で、現に児童を扶養している者の属する世帯

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療養手帳の交付を受けている者の属する世帯

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯

(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等を受けている者の属する世帯

(7) 生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると村長が認めた世帯

3 この表において「区市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する税を含む。)をいう。

4 この表において、「均等割」及び「所得割」とは、地方税法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

5 この表において「当該年度分」とは、4月から8月までの利用にあっては当該利用に係る月の属する年度の前年度分とし、9月から翌年の3月までの利用にあっては当該利用に係る月の属する年度分とする。

6 この表における「満3歳未満」及び「満3歳以上」の年齢区分は、子どものための教育・保育給付に係る教育または保育の提供が行われた日の属する年度の初日の前日における満年齢によるものとし、年度途中の年齢区分の変更は行わない。

7 特定被監護者等(子ども子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条の2に規定する特定被監護者等という。以下同じ。)の範囲で、最も年齢の高い者から数え2番目の支給認定子どもに係る利用者負担額については、別表1に掲げる第2子の欄に定める額及び別表2に掲げる額を2で除して得た額とし、3番目以降の支給認定子どもに係る利用者負担額については0円とする。

8 備考7の規定にかかわらず、備考2に規定するひとり親世帯等であり、かつ、別表2の3階層から9階層(うち市町村民税所得割額が77,101円未満に限る。)までに該当する場合、特定被監護者等の範囲で、最も年齢の高い者から数え1番目の支給認定子どもに係る利用者負担額の上限額は、満3歳以上6,000円、満3歳未満9,000円とし、備考7の規定により算出される額と比較し低い方の額とする。また、2番目以降の支給認定子どもに係る利用者負担額については0円とする。

村内の認可保育所

〈ひのはら保育園〉

〒190-0212 檜原村357番地

電話 042-598-0070/ファクス 042-598-1075

定員45名(平成30年4月現在)

お問い合わせ

檜原村 福祉けんこう課 福祉係(檜原村やすらぎの里内)

電話: 042-598-3121(代表)

ファクス: 042-598-1263

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

組織内ジャンル

福祉けんこう課 福祉係(檜原村やすらぎの里内)