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選挙制度について

[2016年9月2日]

ID:352

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期日前投票

期日前投票の詳細
期日前投票ができる方投票日当日、仕事やレジャーなどで投票所へ行けない方。
時間及び期間檜原村選挙管理委員会事務局に問い合わせてください。
場所「投票所一覧」をご覧ください。
持ち物入場整理券(はがき) ※届いていた場合

※公職選挙法の改正により、従来の不在者投票のうち、名簿登録地(檜原村)で行う投票は期日前投票に変わります。
期日前投票では、投票用紙を従来の不在者投票のように封筒に入れることなく、直接投票箱に入れることができます。

不在者投票

入院または入所している方

都道府県の選挙管理委員会が指定した不在者投票のできる病院・老人ホーム等に入院または入所している方は、その病院・老人ホーム等で不在者投票ができます。希望される方はそれぞれの施設の係員にお申し出ください。

からだが不自由な方(郵便による投票)

からだが不自由で投票所に行けない方は、郵便による不在者投票ができます。
ただし、この投票ができる方は身体障害者手帳、戦傷病者手帳を交付されている方で、次のような障害のある方です。

  • 身体障害者手帳
     
    両下肢等の障害が「1級もしくは2級」
     内臓機能の障害が「1級もしくは3級」
  • 戦傷病者手帳
     
    両下肢等の障害が「特別項症から第2項症まで」
     内臓機能の障害が「特別項症から第3項症まで」
  • 介護保険の被保険証
     
    要介護状態区分が「要介護5」

※また郵便投票ができる方のうち、身体障害者、戦傷病者で上肢、視覚の障害が1級または特別項症から第2項症までの方は届け出により代理記載が認められます。
郵便による不在者投票をする為には「郵便投票証明書」が必要ですので、まだ受けていない方は、お早めに選挙管理委員会に手続きをしてください。

その他の制度について

その他の制度一覧
代理投票投票日当日、仕事やレジャーなどで投票所へ行けない方
点字投票檜原村選挙管理委員会事務局に問い合わせてください。

お問い合わせ

檜原村 総務課 総務係

電話: 042-598-1011(代表)内線 212、213、216、218

ファクス: 042-598-1009

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!