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下水道が使用できる区域

[2020年6月1日]

ID:274

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 村が供用開始を行った後、檜原村指定下水道工事店により排水設備工事を行い、村の検査が終了したご家庭から公共下水道が使用できるようになります。

使用開始地区一覧
供用開始
年月日
供用開始地区
平成18年7月1日
下元郷、上元郷、本宿、茅倉、千足、中里、白倉、大沢の各地区の一部 
平成19年6月1日本宿、笹野、神戸、宮ヶ谷戸の各地区の一部
平成20年6月1日神戸、宮ヶ谷戸、夏地の各地区の一部
平成20年8月1日笹野、柏木野の各地区の一部
平成21年6月1日柏木野、出畑、小岩の各地区の一部
平成22年6月1日下元郷、上元郷の各地区の一部
平成22年8月1日出畑地区の一部
平成23年2月1日出畑、下川乗の各地区の一部
平成23年6月1日千足、白倉の各地区の一部

平成23年8月1日

上川乗地区の一部
平成24年6月1日上川乗地区の一部
平成25年6月1日和田、千足の各地区の一部
平成26年6月1日和田、事貫、上平の各地区の一部
平成27年6月1日上平、笛吹の各地区の一部
平成28年6月1日

下川乗、上川乗、上平、笛吹、樋里の各地区の一部

平成28年11月15日笹野地区の一部
平成29年6月1日笹野、数馬地区の各地区の一部
平成30年6月1日数馬地区の一部
令和元年6月1日数馬地区の一部
令和元年8月1日数馬地区の一部
令和2年6月1日数馬地区の一部

供用開始の日から3年以内に水洗化を

 公共下水道を使用できる区域のご家庭は、ご自身のご負担で、便所、風呂、台所などから排出される汚水を公共汚水ますまで流す施設(排水設備)を設置していただきます。
 浄化槽を使用されているご家庭は、速やかに浄化槽を廃止し、くみ取り便所を使用されているご家庭は、水洗便所に改造し、供用開始の日から3年以内に排水設備を設置してください。
 3年を過ぎますと、くみ取り手数料が有料となり、浄化槽の清掃料金等の軽減制度や排水設備工事の助成制度等を利用できなくなりますのでご注意ください。

供用開始して3年が経過すると・・・(別ウインドウで開く)

排水設備工事は指定工事店へ

排水設備工事や水洗便所への改造工事は、一定の基準で正しく施工されていないと、臭いや破損などトラブルの原因となるため「檜原村指定下水道工事店」でなければ工事ができません。
また、檜原村指定下水道工事店では、工事のほか公共下水道の使用開始届や助成制度に必要な手続きも代行します。排水設備工事をするときは檜原村指定下水道工事店にお気軽にご相談ください。

公共下水道が使用できるまでの流れ

  1. 接続を希望される方が指定工事店へ工事の依頼をします。
  2. 指定工事店が接続を希望される方に代わり村へ申請書を提出します。
  3. 村が設計内容を審査します。
  4. 内容に不備が無ければ指定工事店が工事をします。
  5. 指定工事店が村へ完了届を提出します。
  6. 村が検査し、合格すると公共下水道が使用できます。

檜原村指定上下水道工事店

お問い合わせ

檜原村 産業環境課 生活環境係

電話: 042-598-1011(代表)内線120、121、127

ファクス: 042-598-1009

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

組織内ジャンル

産業環境課 生活環境係