離婚届
[2016年9月8日]
ID:229
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夫婦の協議による離婚と、裁判による裁判離婚があります。
協議離婚は証人2人の連署を必要とし、届出が受理されれば離婚が成立します。
また、裁判離婚は、裁判により離婚が成立しますが、離婚届の提出が必要になります。
届出に必要なもの
- 離婚届
- 本籍が檜原村にない方の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書1通
- 来庁者の本人確認ができる書類(公官署が発行した顔写真付きの身分証明書等)
- 審判書、判決の謄本等(裁判離婚の場合)